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月末退職者の社会保険

質問 回答受付中

月末退職者の社会保険

2007/03/30 22:58

mishio

おはつ

回答数:2

編集

月末退職の場合、喪失日が翌月1日になるので
社会保険料は2ヶ月分徴収すると聞いたことがあるんですが
25日締め翌月5日払いの給料の場合の月末退職者の
健康保険と厚生年金はどうすればよいのでしょうか?

前担当者が怒鳴りながら教えてくれたのは
3月末日退職の場合
2/26〜3/25の3月分給料は4/5払いで4月末日支払いの社保料は徴収
3/26〜3/31の4月分給料は5/5払いで4月末日に在職してないので
5月末日支払いの社保料は不要ということだと思うんですが…?

質問したら怒鳴られて考えれば考えるほどわからなくなってしまいました。どうか助けて下さい。よろしくお願いします。

月末退職の場合、喪失日が翌月1日になるので
社会保険料は2ヶ月分徴収すると聞いたことがあるんですが
25日締め翌月5日払いの給料の場合の月末退職者の
健康保険と厚生年金はどうすればよいのでしょうか?

前担当者が怒鳴りながら教えてくれたのは
3月末日退職の場合
2/26〜3/25の3月分給料は4/5払いで4月末日支払いの社保料は徴収
3/26〜3/31の4月分給料は5/5払いで4月末日に在職してないので
5月末日支払いの社保料は不要ということだと思うんですが…?

質問したら怒鳴られて考えれば考えるほどわからなくなってしまいました。どうか助けて下さい。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 月末退職者の社会保険

2007/04/02 10:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

3月末日付けで退職すると、4月1日が資格喪失日になる。
3月分の社会保険料(会社全体としては4月末日に
引き落とされるもの)は発生する。
4月分の社会保険料(同5月末日引き落とし)は
発生しない。
ここまでが、どの会社でも共通のルールです。

あとは、支払う給与からいつの分の社会保険料を
控除するか、という個々の会社ごとのルールによって
違ってきます。

25日締めの翌月5日払いならおそらく
n月分の社会保険料を(n+1)月5日に支払われる給与から
控除するというルールだと思います。
このルールを採っているのであれば、
○2/26〜3/25で計算して4/5に支給する給与
  →3月分社会保険料を控除
○3/26〜3/31で計算して5/5に支給する給与
  →4月分社会保険料は発生しないので、控除しない
ということになるかと思います。

何月分の給与か(いつからいつまで働いた分の対価か)と
何月分の社会保険料かを紐付けて考えようとすると
混乱しがちです。
「うちの会社は、n月分の社会保険料を
いつ支払う給与から控除するルールか」
だけに絞って考えると整理しやすいと思いますよ。

3月末日付けで退職すると、4月1日が資格喪失日になる。
3月分の社会保険料(会社全体としては4月末日に
引き落とされるもの)は発生する。
4月分の社会保険料(同5月末日引き落とし)は
発生しない。
ここまでが、どの会社でも共通のルールです。

あとは、支払う給与からいつの分の社会保険料を
控除するか、という個々の会社ごとのルールによって
違ってきます。

25日締めの翌月5日払いならおそらく
n月分の社会保険料を(n+1)月5日に支払われる給与から
控除するというルールだと思います。
このルールを採っているのであれば、
○2/26〜3/25で計算して4/5に支給する給与
  →3月分社会保険料を控除
○3/26〜3/31で計算して5/5に支給する給与
  →4月分社会保険料は発生しないので、控除しない
ということになるかと思います。

何月分の給与か(いつからいつまで働いた分の対価か)と
何月分の社会保険料かを紐付けて考えようとすると
混乱しがちです。
「うちの会社は、n月分の社会保険料を
いつ支払う給与から控除するルールか」
だけに絞って考えると整理しやすいと思いますよ。

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0 mishio 2007/03/30 22:58
1
Re: 月末退職者の社会保険
kaibashira 2007/04/02 10:13
2 mishio 2007/04/02 11:21