•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

「3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例」について教えてください

質問 回答受付中

「3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例」について教えてください

2007/03/22 09:33

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

調べたら

「標準報酬月額が下がった場合でも,年金額の計算については子が生まれる前の高い標準報酬月額(従前標準報酬月額)で計算するというものです」

とあったのですが、この意味がイマイチよくわかりません・・・

例えば...
平成16年5月 出産
平成17年4月給与 200,000円(標準報酬月額:200,000)
平成18年6月給与(減給) 180,000円(標準報酬月額:180,000)

以上のような場合、
給与天引きの社会保険料(厚生年金)額は標準月額報酬180,000円で計算されるが、届出をしていれば、その保険料で減給前の標準報酬月額200,000円としてで処理される、ということでしょうか?

分かりづらい質問ですみません。
宜しくお願いします。

 

調べたら

標準報酬月額が下がった場合でも,年金額の計算については子が生まれる前の高い標準報酬月額(従前標準報酬月額)で計算するというものです」

とあったのですが、この意味がイマイチよくわかりません・・・

例えば...
平成16年5月 出産
平成17年4月給与 200,000円(標準報酬月額:200,000)
平成18年6月給与(減給) 180,000円(標準報酬月額:180,000)

以上のような場合、
給与天引きの社会保険料(厚生年金)額は標準月額報酬180,000円で計算されるが、届出をしていれば、その保険料で減給前の標準報酬月額200,000円としてで処理される、ということでしょうか?

分かりづらい質問ですみません。
宜しくお願いします。

 

この質問に回答
回答

Re: 「3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例」について教えてください

2007/03/22 17:08

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

弊社での利用実績はありませんが、
前に社労士に聞いたところでは、
「本人・事業主負担の保険料の額は
現在の標準報酬月額(設例では180,000円)
で計算されるが、将来支給される年金額については
養育開始前の標準報酬月額と現在の標準報酬月額
との高い方の等級で加入していたものとして
計算される」という制度だと理解しております。

ただ、設例の場合ですと
比較対象になる養育開始前の標準報酬月額は
16年4月の標準報酬月額になるのでは?

弊社での利用実績はありませんが、
前に社労士に聞いたところでは、
「本人・事業主負担の保険料の額は
現在の標準報酬月額(設例では180,000円)
で計算されるが、将来支給される年金額については
養育開始前の標準報酬月額と現在の標準報酬月額
との高い方の等級で加入していたものとして
計算される」という制度だと理解しております。

ただ、設例の場合ですと
比較対象になる養育開始前の標準報酬月額は
16年4月の標準報酬月額になるのでは?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/03/22 09:33
1
Re: 「3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例」について教えてください
kaibashira 2007/03/22 17:08
2 ゆ- 2007/03/23 09:39