調べたら
「標準報酬月額が下がった場合でも,年金額の計算については子が生まれる前の高い標準報酬月額(従前標準報酬月額)で計算するというものです」
とあったのですが、この意味がイマイチよくわかりません・・・
例えば...
平成16年5月 出産
平成17年4月給与 200,000円(標準報酬月額:200,000)
平成18年6月給与(減給) 180,000円(標準報酬月額:180,000)
以上のような場合、
給与天引きの社会保険料(厚生年金)額は標準月額報酬180,000円で計算されるが、届出をしていれば、その保険料で減給前の標準報酬月額200,000円としてで処理される、ということでしょうか?
分かりづらい質問ですみません。
宜しくお願いします。
調べたら
「標準報酬月額が下がった場合でも,年金額の計算については子が生まれる前の高い標準報酬月額(従前標準報酬月額)で計算するというものです」
とあったのですが、この意味がイマイチよくわかりません・・・
例えば...
平成16年5月 出産
平成17年4月給与 200,000円(標準報酬月額:200,000)
平成18年6月給与(減給) 180,000円(標準報酬月額:180,000)
以上のような場合、
給与天引きの社会保険料(厚生年金)額は標準月額報酬180,000円で計算されるが、届出をしていれば、その保険料で減給前の標準報酬月額200,000円としてで処理される、ということでしょうか?
分かりづらい質問ですみません。
宜しくお願いします。