例えば、3月決算の法人で6月開催の株主総会にて
「8月以降の役員給与を50→100に変更する」
と決定をした場合、
4〜7月 毎月 50
8月〜 毎月100
で、全額定期同額給与となるのでしょうか?
一般的には7月から改定されると思うのですが、
8月から改定するとした場合、
「事業年度開始の日から3月を経過する日までに
その改定がされた場合における定期給与」
の要件を満たすものとして考えれば
良いのかどうか気になったもので・・・
よろしくお願い致します。
例えば、3月決算の法人で6月開催の株主総会にて
「8月以降の役員給与を50→100に変更する」
と決定をした場合、
4〜7月 毎月 50
8月〜 毎月100
で、全額定期同額給与となるのでしょうか?
一般的には7月から改定されると思うのですが、
8月から改定するとした場合、
「事業年度開始の日から3月を経過する日までに
その改定がされた場合における定期給与」
の要件を満たすものとして考えれば
良いのかどうか気になったもので・・・
よろしくお願い致します。