yoshi

積極参加

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例えば、3月決算の法人で6月開催の株主総会にて
「8月以降の役員給与を50→100に変更する」
と決定をした場合、
4〜7月 毎月 50
8月〜  毎月100
で、全額定期同額給与となるのでしょうか?

一般的には7月から改定されると思うのですが、
8月から改定するとした場合、
「事業年度開始の日から3月を経過する日までに
その改定がされた場合における定期給与」
の要件を満たすものとして考えれば
良いのかどうか気になったもので・・・

よろしくお願い致します。

例えば、3月決算の法人で6月開催の株主総会にて
「8月以降の役員給与を50→100に変更する」
決定をした場合、
4〜7月 毎月 50
8月〜  毎月100
で、全額定期同額給与となるのでしょうか?

一般的には7月から改定されると思うのですが、
8月から改定するとした場合、
「事業年度開始の日から3月を経過する日までに
その改定がされた場合における定期給与」
の要件を満たすものとして考えれば
良いのかどうか気になったもので・・・

よろしくお願い致します。