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従業員に関する福利厚生のため割引販売した際の処理

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従業員に関する福利厚生のため割引販売した際の処理

2007/03/05 22:45

some

積極参加

回答数:2

編集

従業員に対し、福利厚生のため5000の商品を3000で販売した際の処理を教えてください。

従業員に対し、福利厚生のため5000の商品を3000で販売した際の処理を教えてください。

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回答

Re: 従業員に関する福利厚生のため割引販売した際の処理

2007/03/06 13:57

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

DISKYさんの仕訳をちょっと拝借して修正すると、
 現金預金 3,000 / 売上 5,000
 従業員給与2,000 /
といった感じになると思います。

5,000円の商品を3,000円で販売してしまうと、通常販売価格の60%ですから、70%未満となってしまい、これは給与として所得税の課税を受けてしまいます。
参考:所得税基本通達36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

課税しない経済的利益の条件に合致すれば、従業員に対する給与ではなくて、単なる福利厚生費としてOKです。

なお、会社側にとっては、従業員に対する福利厚生費でも、従業員に対する給与であっても、会社の費用であることには変わりありません。
また、法人税法上も損金であることに変わりはありませんので、法人税法上の問題は特にありません。

しいていうならば、従業員に対する給与なので、所得税の源泉徴収の義務が発生するくらいでしょうか。
源泉税については、その月あるいは翌月の給与を支払う際に、通常の月給のほかに、値引き販売による給与を含めて源泉所得税を徴収すればOKでしょう。

DISKYさんの仕訳をちょっと拝借して修正すると、
 現金預金 3,000 / 売上 5,000
 従業員給与2,000 /
といった感じになると思います。

5,000円の商品を3,000円で販売してしまうと、通常販売価格の60%ですから、70%未満となってしまい、これは給与として所得税の課税を受けてしまいます。
参考:所得税基本通達36-23(課税しない経済的利益……商品製品等の値引販売)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

課税しない経済的利益の条件に合致すれば、従業員に対する給与ではなくて、単なる福利厚生費としてOKです。

なお、会社側にとっては、従業員に対する福利厚生費でも、従業員に対する給与であっても、会社の費用であることには変わりありません。
また、法人税法上も損金であることに変わりはありませんので、法人税法上の問題は特にありません。

しいていうならば、従業員に対する給与なので、所得税の源泉徴収の義務が発生するくらいでしょうか。
源泉税については、その月あるいは翌月の給与を支払う際に、通常の月給のほかに、値引き販売による給与を含めて源泉所得税を徴収すればOKでしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 some 2007/03/05 22:45
1 DISKY 2007/03/06 09:44
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Re: 従業員に関する福利厚生のため割引販売した際の処理
しかしか 2007/03/06 13:57