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Re: 従業員に関する福利厚生のため割引販売した際の処理
2007/03/06 13:57
DISKYさんの仕訳をちょっと拝借して修正すると、
現金預金 3,000 / 売上 5,000
従業員給与2,000 /
といった感じになると思います。
5,000円の商品を3,000円で販売してしまうと、通常販売価格の60%ですから、70%未満となってしまい、これは給与として所得税の課税を受けてしまいます。
参考:所得税基本通達36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
課税しない経済的利益の条件に合致すれば、従業員に対する給与ではなくて、単なる福利厚生費としてOKです。
なお、会社側にとっては、従業員に対する福利厚生費でも、従業員に対する給与であっても、会社の費用であることには変わりありません。
また、法人税法上も損金であることに変わりはありませんので、法人税法上の問題は特にありません。
しいていうならば、従業員に対する給与なので、所得税の源泉徴収の義務が発生するくらいでしょうか。
源泉税については、その月あるいは翌月の給与を支払う際に、通常の月給のほかに、値引き販売による給与を含めて源泉所得税を徴収すればOKでしょう。
DISKYさんの仕訳をちょっと拝借して修正すると、
現金預金 3,000 / 売上 5,000
従業員給与2,000 /
といった感じになると思います。
5,000円の商品を3,000円で販売してしまうと、通常販売価格の60%ですから、70%未満となってしまい、これは給与として所得税の課税を受けてしまいます。
参考:所得税基本通達36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
課税しない経済的利益の条件に合致すれば、従業員に対する給与ではなくて、単なる福利厚生費としてOKです。
なお、会社側にとっては、従業員に対する福利厚生費でも、従業員に対する給与であっても、会社の費用であることには変わりありません。
また、法人税法上も損金であることに変わりはありませんので、法人税法上の問題は特にありません。
しいていうならば、従業員に対する給与なので、所得税の源泉徴収の義務が発生するくらいでしょうか。
源泉税については、その月あるいは翌月の給与を支払う際に、通常の月給のほかに、値引き販売による給与を含めて源泉所得税を徴収すればOKでしょう。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | some | 2007/03/05 22:45 | |
1 | DISKY | 2007/03/06 09:44 | |
2 | しかしか | 2007/03/06 13:57 |
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