takapon

すごい常連さん

回答数:4

編集

法人税基本通達7-8-1で機械部品を特に品質・性能の高いものに変えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える部分を資本的支出とする。
って規定でちょっとわからなくなりました。

例1
機械1000万円(簿価50万円)
今回の取替費用200万円
現状付いてる部品と同じ部品を取替えた場合100万円
って場合に200-100=100万円が資本的支出ってことですよね。
で残りの100万円は修繕費になる。

でわ、例2
機械1000万円(簿価50万円)
今回の取替費用100万円
現状付いてる部品と同じ部品を取替えた場合100万円
って場合は100-100=0全額修繕費処理ってことですよね。

例3
機械1000万円(簿価50万円)
ちょっといい機械と取替1200万円
この場合も200万円だけ資本的支出でいいのでしょうか?
1000万円が修繕費?

例4
機械1000万円(簿価50万円)
同じ機械の取得1000万円
これは全て修繕費?


除却して新資産の購入のような感じがしますが。
全部取替えと部分取替えで判断が変わるのでしょうか?

ちょっと基本通達の適用についてこんがらがりました。
よろしくお願いします。

法人税基本通達7-8-1で機械部品を特に品質・性能の高いものに変えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える部分を資本的支出とする。
って規定でちょっとわからなくなりました。

例1
機械1000万円(簿価50万円)
今回の取替費用200万円
現状付いてる部品と同じ部品を取替えた場合100万円
って場合に200-100=100万円が資本的支出ってことですよね。
で残りの100万円は修繕費になる。

でわ、例2
機械1000万円(簿価50万円)
今回の取替費用100万円
現状付いてる部品と同じ部品を取替えた場合100万円
って場合は100-100=0全額修繕費処理ってことですよね。

例3
機械1000万円(簿価50万円)
ちょっといい機械と取替1200万円
この場合も200万円だけ資本的支出でいいのでしょうか?
1000万円が修繕費

例4
機械1000万円(簿価50万円)
同じ機械の取得1000万円
これは全て修繕費


除却して新資産の購入のような感じがしますが。
全部取替えと部分取替えで判断が変わるのでしょうか?

ちょっと基本通達の適用についてこんがらがりました。
よろしくお願いします。