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設立時取締役の兼務役員への移行について

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設立時取締役の兼務役員への移行について

2007/02/08 21:45

sirotan

積極参加

回答数:1

編集

こんにちは。いつもこのサイトを大変参考にさせていただいています。
当社は昨年の7月に3名を設立時取締役として設立しました。
その後9月から人を雇い始めたのですが、いままで労働保険に未加入の状態でしたので、今月中にも遡及して労働保険に加入する予定です。
この際に、設立時取締役のうち、代表者を除いた2名を兼務役員として労働保険に加入しようと思っています(2名とも労働者としての性質が強いと思われるため、このような判断をしました)
この場合において、以下の点において疑問に思っていることがあります。

・今まで、普通の役員としての待遇だった設立時取締役を兼務役 員にすることは可能なのか?

・兼務役員にすることが可能な場合、該当する設立時取締役2名 については遡及せずに労働保険の対象になることができるの  か?(第一期(9月決算)の税務申告はすべて役員報酬で処理 したので、大丈夫だと思うのですが…)

・2名のうち1名は、業務としては経理、財務、法務、総務など の管理部門の業務全般を一人で行っているのですが、兼務役  員になれるのか(ネットで調べたらなれなさそうなことが書い てあったので実際のところどうなのか気になりました)

・労働保険上兼務役員と認められても、税務上、税務署等から疑 われたり?従業員としての給与部分が損金不算入とされやすく なったりはしないのか?

長くなってしまいましたが、勉強不足のため正直混乱している状態です。どなたかのお知恵を拝借できればと思っております。
是非、アドバイス御願い致します。

こんにちは。いつもこのサイトを大変参考にさせていただいています。
当社は昨年の7月に3名を設立時取締役として設立しました。
その後9月から人を雇い始めたのですが、いままで労働保険に未加入の状態でしたので、今月中にも遡及して労働保険に加入する予定です。
この際に、設立時取締役のうち、代表者を除いた2名を兼務役員として労働保険に加入しようと思っています(2名とも労働者としての性質が強いと思われるため、このような判断をしました)
この場合において、以下の点において疑問に思っていることがあります。

・今まで、普通の役員としての待遇だった設立時取締役を兼務役 員にすることは可能なのか?

・兼務役員にすることが可能な場合、該当する設立時取締役2名 については遡及せずに労働保険の対象になることができるの  か?(第一期(9月決算)の税務申告はすべて役員報酬で処理 したので、大丈夫だと思うのですが…)

・2名のうち1名は、業務としては経理、財務、法務、総務など の管理部門の業務全般を一人で行っているのですが、兼務役  員になれるのか(ネットで調べたらなれなさそうなことが書い てあったので実際のところどうなのか気になりました)

・労働保険上兼務役員と認められても、税務上、税務署等から疑 われたり?従業員としての給与部分が損金不算入とされやすく なったりはしないのか?

長くなってしまいましたが、勉強不足のため正直混乱している状態です。どなたかのお知恵を拝借できればと思っております。
是非、アドバイス御願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 設立時取締役の兼務役員への移行について

2007/02/27 13:12

pippi2

おはつ

編集

お尋ねの主旨と少しずれているかもしれませんが、
労働保険という点で当社役員が入っているものをお知らせします。

原則役員とその同一生計にある従業員(配偶者や子)は、
労働保険に加入することはできません。

私のところは、商工会議所の奨めで
『特別加入』に役員(代表取締役・取締役)2名と私(代表取締役の妻)の3名が入っています。
当然、雇用保険には原則通り加入は出来ませんが、
怪我や事故があった場合、加入時に決めた日額の保障があります。
日額によって労働保険料は変わります。

労働保険の為に、兼務役員にできるか・・・
とお考えになる前に一度検討してされてはいかがでしょう。
代表本人も加入できるのはメリットと思われます。

役員に対する賞与も届出をすれば損金に算入できるようになったので、
それほど兼務にこだわらなくても良いのではないでしょうか。

お尋ねの主旨と少しずれているかもしれませんが、
労働保険という点で当社役員が入っているものをお知らせします。

原則役員とその同一生計にある従業員(配偶者や子)は、
労働保険に加入することはできません。

私のところは、商工会議所の奨めで
『特別加入』に役員(代表取締役・取締役)2名と私(代表取締役の妻)の3名が入っています。
当然、雇用保険には原則通り加入は出来ませんが、
怪我や事故があった場合、加入時に決めた日額の保障があります。
日額によって労働保険料は変わります。

労働保険の為に、兼務役員にできるか・・・
とお考えになる前に一度検討してされてはいかがでしょう。
代表本人も加入できるのはメリットと思われます。

役員に対する賞与も届出をすれば損金に算入できるようになったので、
それほど兼務にこだわらなくても良いのではないでしょうか。

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0 sirotan 2007/02/08 21:45
1
Re: 設立時取締役の兼務役員への移行について
pippi2 2007/02/27 13:12