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教えてください

2007/02/19 11:14

kurukuru

おはつ

回答数:2

編集

個人事業で専従者(妻)と2人です。
休憩の時に飲んだりするコーヒー等は福利厚生費として計上してもいいのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、従業員がいないので福利厚生として出してはいけないと思い今まで『福利厚生費』を使ったことはありませんでした。仕事の合間に飲むもの、食べるものなどは家庭で使用しているものを使っていました。
確定申告の時期なので思い切って質問をさせていただきました。
よろしくお願いします。

個人事業で専従者(妻)と2人です。
休憩の時に飲んだりするコーヒー等は福利厚生費として計上してもいいのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、従業員がいないので福利厚生として出してはいけないと思い今まで『福利厚生費』を使ったことはありませんでした。仕事の合間に飲むもの、食べるものなどは家庭で使用しているものを使っていました。
確定申告の時期なので思い切って質問をさせていただきました。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 教えてください

2007/02/19 13:42

ZELDA

神の領域

編集

>従業員がいないので福利厚生として出してはいけないと思い
>今まで『福利厚生費』を使ったことはありませんでした。

このお考えで大丈夫です。
ですので、福利厚生として計上できません。

これが客先との打ち合わせの際のコーヒー等であれば、接待交際費として計上できますが、事業主と専従者だけでは経費として計上するのも無理かと思います。

>従業員がいないので福利厚生として出してはいけないと思い
>今まで『福利厚生費』を使ったことはありませんでした。

このお考えで大丈夫です。
ですので、福利厚生として計上できません。

これが客先との打ち合わせの際のコーヒー等であれば、接待交際費として計上できますが、事業主と専従者だけでは経費として計上するのも無理かと思います。

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0 kurukuru 2007/02/19 11:14
1
Re: 教えてください
ZELDA 2007/02/19 13:42
2 kurukuru 2007/02/19 14:16