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教えて下さい

2007/02/13 22:19

yosino

おはつ

回答数:3

編集

今晩は、よろしくお願いします。
協同組合の事務員です。
同じビルの中に組合員と組合員以外 の2社が入居しております。
この2社から集金して暖房費を支払っております。
組合員以外の方から 領収書(集金した時の)に印紙が貼ってない
といわれました。 営業に関しないもの(2社から預かってそのまま支払う)だから 組合員以外にも印紙は貼らないでもいいと思っていました。 預り金でも印紙を貼るんでしょうか?

今晩は、よろしくお願いします。
協同組合の事務員です。
同じビルの中に組合員と組合員以外 の2社が入居しております。
この2社から集金して暖房費を支払っております。
組合員以外の方から 領収書(集金した時の)に印紙が貼ってない
といわれました。 営業に関しないもの(2社から預かってそのまま支払う)だから 組合員以外にも印紙は貼らないでもいいと思っていました。 預り金でも印紙を貼るんでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 教えて下さい

2007/02/14 11:35

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

印紙税法の「営業に関しない」というのは特殊な概念で、
ものすごく範囲の狭いものになっています。

一言で「協同組合」と書かれてもそちらが
どのような組織なのかわかりませんが、
「会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより
利益金又は剰余金の配当又は分配をすることが
できることとなっているもの」に当たるのであれば
出資者以外の者に対する行為は営業になるので、
出資をしていない非組合員に対して発行した
預かり金の領収書は、非課税物件ではない
17号の2文書になると思います。
(うるさく言えば、預かり金なのか(売上代金に当たらないか)
という点も、集金額の算出方法によっては異論のありうるところ
だと思います。)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
もっと込み入った解説としては
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/02.htm

印紙税法の「営業に関しない」というのは特殊な概念で、
ものすごく範囲の狭いものになっています。

一言で「協同組合」と書かれてもそちらが
どのような組織なのかわかりませんが、
「会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより
利益金又は剰余金配当又は分配をすることが
できることとなっているもの」に当たるのであれば
出資者以外の者に対する行為は営業になるので、
出資をしていない非組合員に対して発行した
預かり金の領収書は、非課税物件ではない
17号の2文書になると思います。
(うるさく言えば、預かり金なのか(売上代金に当たらないか)
という点も、集金額の算出方法によっては異論のありうるところ
だと思います。)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
もっと込み入った解説としては
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/02.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yosino 2007/02/13 22:19
1
Re: 教えて下さい
kaibashira 2007/02/14 11:35
2 DISKY 2007/02/14 11:55
3 yosino 2007/02/15 19:57