こんにちは。いつもこのサイトを大変参考にさせていただいています。
当社は昨年の7月に3名を設立時取締役として設立しました。
その後9月から人を雇い始めたのですが、いままで労働保険に未加入の状態でしたので、今月中にも遡及して労働保険に加入する予定です。
この際に、設立時取締役のうち、代表者を除いた2名を兼務役員として労働保険に加入しようと思っています(2名とも労働者としての性質が強いと思われるため、このような判断をしました)
この場合において、以下の点において疑問に思っていることがあります。
・今まで、普通の役員としての待遇だった設立時取締役を兼務役 員にすることは可能なのか?
・兼務役員にすることが可能な場合、該当する設立時取締役2名 については遡及せずに労働保険の対象になることができるの か?(第一期(9月決算)の税務申告はすべて役員報酬で処理 したので、大丈夫だと思うのですが…)
・2名のうち1名は、業務としては経理、財務、法務、総務など の管理部門の業務全般を一人で行っているのですが、兼務役 員になれるのか(ネットで調べたらなれなさそうなことが書い てあったので実際のところどうなのか気になりました)
・労働保険上兼務役員と認められても、税務上、税務署等から疑 われたり?従業員としての給与部分が損金不算入とされやすく なったりはしないのか?
長くなってしまいましたが、勉強不足のため正直混乱している状態です。どなたかのお知恵を拝借できればと思っております。
是非、アドバイス御願い致します。
こんにちは。いつもこのサイトを大変参考にさせていただいています。
当社は昨年の7月に3名を設立時取締役として設立しました。
その後9月から人を雇い始めたのですが、いままで労働保険に未加入の状態でしたので、今月中にも遡及して労働保険に加入する予定です。
この際に、設立時取締役のうち、代表者を除いた2名を兼務役員として労働保険に加入しようと思っています(2名とも労働者としての性質が強いと思われるため、このような判断をしました)
この場合において、以下の点において疑問に思っていることがあります。
・今まで、普通の役員としての待遇だった設立時取締役を兼務役 員にすることは可能なのか?
・兼務役員にすることが可能な場合、該当する設立時取締役2名 については遡及せずに労働保険の対象になることができるの か?(第一期(9月決算)の税務申告はすべて役員報酬で処理 したので、大丈夫だと思うのですが…)
・2名のうち1名は、業務としては経理、財務、法務、総務など の管理部門の業務全般を一人で行っているのですが、兼務役 員になれるのか(ネットで調べたらなれなさそうなことが書い てあったので実際のところどうなのか気になりました)
・労働保険上兼務役員と認められても、税務上、税務署等から疑 われたり?従業員としての給与部分が損金不算入とされやすく なったりはしないのか?
長くなってしまいましたが、勉強不足のため正直混乱している状態です。どなたかのお知恵を拝借できればと思っております。
是非、アドバイス御願い致します。