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税務調査の際の印紙税の扱いについて

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税務調査の際の印紙税の扱いについて

2007/01/29 21:43

sirotan

積極参加

回答数:1

編集

こんにちは、いつも参考にさせていただいてます。

印紙税に関してかなり疎いので教えていただきたいのですが、
例えば基本契約を取引先と交わし、基本契約書にお互い印紙を貼り付け押印後、相手方の押印がしてあるものを自社で保管することになりますよね?この場合、仮に「相手方の保管する基本契約書に当社が印紙負担・当社押印後、相手方保管」していても「当社の保管する基本契約書に相手方が印紙負担・相手方押印後自社保管」の契約書に印紙が張っていないという場合(現実にはありえないと思いますが)には、税務調査の際、当社が過怠税等課されるのでしょうか?

なんか、かなり当たり前のことを聞いてしまっているような気がしますが、ちょっと不思議に思っているので質問させていただきました。

どなたか是非、アドバイス御願い致します。

こんにちは、いつも参考にさせていただいてます。

印紙税に関してかなり疎いので教えていただきたいのですが、
例えば基本契約を取引先と交わし、基本契約書にお互い印紙を貼り付け押印後、相手方の押印がしてあるものを自社で保管することになりますよね?この場合、仮に「相手方の保管する基本契約書に当社が印紙負担・当社押印後、相手方保管」していても「当社の保管する基本契約書に相手方が印紙負担・相手方押印後自社保管」の契約書に印紙が張っていないという場合(現実にはありえないと思いますが)には、税務調査の際、当社が過怠税等課されるのでしょうか?

なんか、かなり当たり前のことを聞いてしまっているような気がしますが、ちょっと不思議に思っているので質問させていただきました。

どなたか是非、アドバイス御願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 税務調査の際の印紙税の扱いについて

2007/01/29 22:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。
つまり、契約書であれば、それを作成した契約者、たとえば甲と乙の交わした契約書であれば、甲と乙の両方が連帯して納税義務を負います。

ようするに、どっちでもいいからとにかく払ってね、というのが税務署の言い分のようです。

税務調査に関して言えば、通常は、その契約書を保管している人に対して「おや、印紙が貼られていませんね。過怠税を支払っていただきます。」とくるようです。

ちなみに、契約書に印紙を貼りさえすればよいというものではなく、消印をしておかないといけません。
印紙を貼って消印をしてはじめて印紙税を納税したことになるのです。

なお、消印は、してあればよいのであって、甲乙どちらの印鑑で消印してもかまいません。
なんでしたら、ボールペンでチョッチョッと印紙の上に二本線を書くだけでも消印としてはOKです。
(ようするに、印紙をはがして再利用できないように、何か書くなり三文判でもシャチハタ印でも、とにかく押印してあればいいのです。)

印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。
つまり、契約書であれば、それを作成した契約者、たとえば甲と乙の交わした契約書であれば、甲と乙の両方が連帯して納税義務を負います。

ようするに、どっちでもいいからとにかく払ってね、というのが税務署の言い分のようです。

税務調査に関して言えば、通常は、その契約書を保管している人に対して「おや、印紙が貼られていませんね。過怠税を支払っていただきます。」とくるようです。

ちなみに、契約書に印紙を貼りさえすればよいというものではなく、消印をしておかないといけません。
印紙を貼って消印をしてはじめて印紙税を納税したことになるのです。

なお、消印は、してあればよいのであって、甲乙どちらの印鑑で消印してもかまいません。
なんでしたら、ボールペンでチョッチョッと印紙の上に二本線を書くだけでも消印としてはOKです。
(ようするに、印紙をはがして再利用できないように、何か書くなり三文判でもシャチハタ印でも、とにかく押印してあればいいのです。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sirotan 2007/01/29 21:43
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Re: 税務調査の際の印紙税の扱いについて
しかしか 2007/01/29 22:34