•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

残業時間

質問 回答受付中

残業時間

2007/01/23 17:20

anyanya

ちょい参加

回答数:9

編集

すごく初歩的な質問かもしれませんが・・・
月の残業時間の合計の15分未満を切り捨てるって処理的に
まちがってませんか?大丈夫でしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。

すごく初歩的な質問かもしれませんが・・・
月の残業時間の合計の15分未満を切り捨てるって処理的に
まちがってませんか?大丈夫でしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 残業時間

2007/01/24 17:31

編集

>annziさん

根拠は労基法ですが、そのことが明文化されているわけではないので、その解釈論的なお話になります。
論理構成(というほどの大袈裟なものでもありませんが)としては、
 (1)賃金支払いの原則として「賃金はその全額を支払わなければならない」とある(労基法24条)。
 (2)日々の残業時間の端数処理について書かれた条文や通達がない。
 (3)よって原則どおり1分単位まで計算して全額支払う必要がある。
ということになります。
労働者に有利になる分には許されますから、切り上げることは問題ありません。
したがって30分単位で支払いたい場合は1〜30分を30分、31分〜59分を1時間として扱うしかありません。
月の残業の総労働時間数については、先述の通達により例外が認められているため結論が変わります。

資料が必要な場合は・・・
もしお持ちでしたら、菅野和夫「労働法」259ページに記述がありますが、他の労働法関連書籍でも時間外労働の項にあると思います。

>annziさん

根拠は労基法ですが、そのことが明文化されているわけではないので、その解釈論的なお話になります。
論理構成(というほどの大袈裟なものでもありませんが)としては、
 (1)賃金支払いの原則として「賃金はその全額を支払わなければならない」とある(労基法24条)。
 (2)日々の残業時間の端数処理について書かれた条文や通達がない。
 (3)よって原則どおり1分単位まで計算して全額支払う必要がある。
ということになります。
労働者に有利になる分には許されますから、切り上げることは問題ありません。
したがって30分単位で支払いたい場合は1〜30分を30分、31分〜59分を1時間として扱うしかありません。
月の残業の総労働時間数については、先述の通達により例外が認められているため結論が変わります。

資料が必要な場合は・・・
もしお持ちでしたら、菅野和夫「労働法」259ページに記述がありますが、他の労働法関連書籍でも時間外労働の項にあると思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 anyanya 2007/01/23 17:20
1 みなっち♪ 2007/01/24 10:34
2 マクロキッズ統括本部長 2007/01/24 16:37
3 あんじ 2007/01/24 17:00
4
Re: 残業時間
マクロキッズ統括本部長 2007/01/24 17:31
5 あんじ 2007/01/24 17:54
6 anyanya 2007/01/25 13:22
7 open_car 2007/01/30 11:45
8 マクロキッズ統括本部長 2007/01/31 19:27
9 open_car 2007/02/01 10:11