すごく初歩的な質問かもしれませんが・・・
月の残業時間の合計の15分未満を切り捨てるって処理的に
まちがってませんか?大丈夫でしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。
すごく初歩的な質問かもしれませんが・・・
月の残業時間の合計の15分未満を切り捨てるって処理的に
まちがってませんか?大丈夫でしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。
経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
Re: 残業時間
2007/01/24 17:31
>annziさん
根拠は労基法ですが、そのことが明文化されているわけではないので、その解釈論的なお話になります。
論理構成(というほどの大袈裟なものでもありませんが)としては、
(1)賃金支払いの原則として「賃金はその全額を支払わなければならない」とある(労基法24条)。
(2)日々の残業時間の端数処理について書かれた条文や通達がない。
(3)よって原則どおり1分単位まで計算して全額支払う必要がある。
ということになります。
労働者に有利になる分には許されますから、切り上げることは問題ありません。
したがって30分単位で支払いたい場合は1〜30分を30分、31分〜59分を1時間として扱うしかありません。
月の残業の総労働時間数については、先述の通達により例外が認められているため結論が変わります。
資料が必要な場合は・・・
もしお持ちでしたら、菅野和夫「労働法」259ページに記述がありますが、他の労働法関連書籍でも時間外労働の項にあると思います。
>annziさん
根拠は労基法ですが、そのことが明文化されているわけではないので、その解釈論的なお話になります。
論理構成(というほどの大袈裟なものでもありませんが)としては、
(1)賃金支払いの原則として「賃金はその全額を支払わなければならない」とある(労基法24条)。
(2)日々の残業時間の端数処理について書かれた条文や通達がない。
(3)よって原則どおり1分単位まで計算して全額支払う必要がある。
ということになります。
労働者に有利になる分には許されますから、切り上げることは問題ありません。
したがって30分単位で支払いたい場合は1〜30分を30分、31分〜59分を1時間として扱うしかありません。
月の残業の総労働時間数については、先述の通達により例外が認められているため結論が変わります。
資料が必要な場合は・・・
もしお持ちでしたら、菅野和夫「労働法」259ページに記述がありますが、他の労働法関連書籍でも時間外労働の項にあると思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | anyanya | 2007/01/23 17:20 | |
1 | みなっち♪ | 2007/01/24 10:34 | |
2 | マクロキッズ統括本部長 | 2007/01/24 16:37 | |
3 | あんじ | 2007/01/24 17:00 | |
4 | マクロキッズ統括本部長 | 2007/01/24 17:31 | |
5 | あんじ | 2007/01/24 17:54 | |
6 | anyanya | 2007/01/25 13:22 | |
7 | open_car | 2007/01/30 11:45 | |
8 | マクロキッズ統括本部長 | 2007/01/31 19:27 | |
9 | open_car | 2007/02/01 10:11 |
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