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残業時間

質問 回答受付中

残業時間

2007/01/23 17:20

anyanya

ちょい参加

回答数:9

編集

すごく初歩的な質問かもしれませんが・・・
月の残業時間の合計の15分未満を切り捨てるって処理的に
まちがってませんか?大丈夫でしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。

すごく初歩的な質問かもしれませんが・・・
月の残業時間の合計の15分未満を切り捨てるって処理的に
まちがってませんか?大丈夫でしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 残業時間

2007/01/24 16:37

編集

月間の総残業時間の話でよろしいでしょうか?

四捨五入による端数処理が明確に許されているのは
「月の総残業時間の30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げる」
という処理法のみです(昭和63.3.14 基発第150号)
(常に労働者に不利になるものではないため)
したがって、前述以外の方法で許される端数処理は
・切り上げ(15分単位、30分単位、1時間単位等)
・1分まできっちり計算
のいずれかのみということになります。
(切捨てのみの処理方法は許されません)

ただし、前述の処理が許されるとすると理論上、
 15分未満の端数を切り捨て(1〜14→0)、
 15分以上30分未満の端数を30分に切り上げ(15〜29→30)、
 31分以上45分未満の端数を切り捨て(31〜44→30)、
 45分以上の端数を1時間に切り上げ(45〜59→60)
という処理方法は許されるのでは許されるのではないかと思います。
(法令や通達にはありませんが、解釈論として)
同様に
 1〜7→0
 8〜14→15
 15〜22→15
 23〜29→30
 31〜37→30
  ・
  ・
  ・
 53〜59→60
も許されるのではないかと思います。

蛇足ですが、日々の残業時間の端数処理は四捨五入、切り捨てとも許されません。
(切り上げならOK)

月間の総残業時間の話でよろしいでしょうか?

四捨五入による端数処理が明確に許されているのは
「月の総残業時間の30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げる」
という処理法のみです(昭和63.3.14 基発第150号)
(常に労働者に不利になるものではないため)
したがって、前述以外の方法で許される端数処理は
・切り上げ(15分単位、30分単位、1時間単位等)
・1分まできっちり計算
のいずれかのみということになります。
(切捨てのみの処理方法は許されません)

ただし、前述の処理が許されるとすると理論上、
 15分未満の端数を切り捨て(1〜14→0)、
 15分以上30分未満の端数を30分に切り上げ(15〜29→30)、
 31分以上45分未満の端数を切り捨て(31〜44→30)、
 45分以上の端数を1時間に切り上げ(45〜59→60)
という処理方法は許されるのでは許されるのではないかと思います。
(法令や通達にはありませんが、解釈論として)
同様に
 1〜7→0
 8〜14→15
 15〜22→15
 23〜29→30
 31〜37→30
  ・
  ・
  ・
 53〜59→60
も許されるのではないかと思います。

蛇足ですが、日々の残業時間の端数処理は四捨五入、切り捨てとも許されません。
(切り上げならOK)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 anyanya 2007/01/23 17:20
1 みなっち♪ 2007/01/24 10:34
2
Re: 残業時間
マクロキッズ統括本部長 2007/01/24 16:37
3 あんじ 2007/01/24 17:00
4 マクロキッズ統括本部長 2007/01/24 17:31
5 あんじ 2007/01/24 17:54
6 anyanya 2007/01/25 13:22
7 open_car 2007/01/30 11:45
8 マクロキッズ統括本部長 2007/01/31 19:27
9 open_car 2007/02/01 10:11