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Re: 土地売買
2007/01/22 18:10
個人の所有する資産を、著しく低い価格で売却譲渡した場合、お察しのとおり税務上ややこしい問題が生じます。
個人A氏が有する土地(A氏の取得原価50、時価100)を、時価よりも著しく低い価格で売却譲渡するものとします。
(このような取引を「低額譲渡」といいます。)
1.個人A氏から個人B氏へ10で売却譲渡した場合
(1)個人A氏には税金は課税されません。
しかし、A氏の土地売却損(50−10=40)は
なかったものとされます。
(2)個人B氏は、時価100の土地を10で取得できたわけ
ですから、差額の利益100−10=90について贈与税
が課税されます。
2.個人A氏からC会社へ10で売却譲渡した場合
(1)個人A氏は時価で土地を売却したのもとして売却益
(時価100−原価50=売却益50)に対して所得税が
課税されます。
(2)C会社は、時価100の土地を10で取得できたわけ
ですから、差額の受贈益100−10=90について
法人税が課税されます。
個人の所有する資産を、著しく低い価格で売却譲渡した場合、お察しのとおり税務上ややこしい問題が生じます。
個人A氏が有する土地(A氏の取得原価50、時価100)を、時価よりも著しく低い価格で売却譲渡するものとします。
(このような取引を「低額譲渡」といいます。)
1.個人A氏から個人B氏へ10で売却譲渡した場合
(1)個人A氏には税金は課税されません。
しかし、A氏の土地売却損(50−10=40)は
なかったものとされます。
(2)個人B氏は、時価100の土地を10で取得できたわけ
ですから、差額の利益100−10=90について贈与税
が課税されます。
2.個人A氏からC会社へ10で売却譲渡した場合
(1)個人A氏は時価で土地を売却したのもとして売却益
(時価100−原価50=売却益50)に対して所得税が
課税されます。
(2)C会社は、時価100の土地を10で取得できたわけ
ですから、差額の受贈益100−10=90について
法人税が課税されます。
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1 | しかしか | 2007/01/22 18:10 | |
2 | 2007/01/22 22:04 | ||
3 | しかしか | 2007/01/22 23:17 | |
4 | 2007/01/22 23:41 | ||
5 | しかしか | 2007/01/22 23:58 | |
6 | 2007/01/23 00:13 | ||
7 | しかしか | 2007/01/23 17:40 |
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