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Re: お米券
2007/01/13 17:40
給与に該当させる為であれば、暗黙的にに労働の対価であることが性格上要件とされております。よって今回のように「あまったから」との理由であれば当然これには該当してきません。もし「今回の不祥事の処理のために社員の皆さんにも迷惑をかけたが、手当ての支給も出来ないので、、」というのであれば労働の対価的正確を有しておりますので、takaponさんのおっしゃるとおり、給与課税でよろしいかと思います。
また、「所得と法人の二重課税はない」とのことですが、基本的に法人と個人間においては一般的に起こっております。
たとえば、寄付金については、法人で損金否認し、個人で一時所得課税を行うし、役員賞与についても、法人で損金否認をし、個人で給与所得として課税を行うこととしております。
給与に該当させる為であれば、暗黙的にに労働の対価であることが性格上要件とされております。よって今回のように「あまったから」との理由であれば当然これには該当してきません。もし「今回の不祥事の処理のために社員の皆さんにも迷惑をかけたが、手当ての支給も出来ないので、、」というのであれば労働の対価的正確を有しておりますので、takaponさんのおっしゃるとおり、給与課税でよろしいかと思います。
また、「所得と法人の二重課税はない」とのことですが、基本的に法人と個人間においては一般的に起こっております。
たとえば、寄付金については、法人で損金否認し、個人で一時所得課税を行うし、役員賞与についても、法人で損金否認をし、個人で給与所得として課税を行うこととしております。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | rjt264 | 2007/01/07 20:07 | |
1 | ron | 2007/01/11 20:28 | |
2 | takapon | 2007/01/12 09:12 | |
3 | ron | 2007/01/12 09:31 | |
4 | takapon | 2007/01/12 15:15 | |
5 | rjt264 | 2007/01/13 00:05 | |
6 | ron | 2007/01/13 17:40 | |
7 | takapon | 2007/01/13 22:46 |
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