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資本金について

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資本金について

2007/01/11 13:36

gogh

おはつ

回答数:3

編集

 会社購入についての質問をさせて頂きましたが、もう1つみなさん教えて頂けないでしょうか。

 個人で譲り受けた有限会社ですが、経理を引き継いでいません。ですが、この譲り受けた会社は資本金が300万円あります。

 資本金300万円となっていますが、現預金等何一つ受け継いでいません。頂いたのは、古い登記簿謄本のみ・・。

 そこで、新しく帳簿等作成するのに
現預金 300万円 /資本金300万円

 となると思いますが、現預金はないので現預金を0円に
したいのですが、相手科目は何になりますか?

 このような特殊な事は初めてで、どう扱っていいのか
わかりません。
 どうか、みなさんのお知恵をお借りできないでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

 ちなみに税務署には相談に行きましたが、このような事は
本来公に認められることではないので「そちらのいいように」と
言われました。

 会社購入についての質問をさせて頂きましたが、もう1つみなさん教えて頂けないでしょうか。

 個人で譲り受けた有限会社ですが、経理を引き継いでいません。ですが、この譲り受けた会社は資本金が300万円あります。

 資本金300万円となっていますが、現預金等何一つ受け継いでいません。頂いたのは、古い登記簿謄本のみ・・。

 そこで、新しく帳簿等作成するのに
現預金 300万円 /資本金300万円

 となると思いますが、現預金はないので現預金を0円に
したいのですが、相手科目は何になりますか?

 このような特殊な事は初めてで、どう扱っていいのか
わかりません。
 どうか、みなさんのお知恵をお借りできないでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

 ちなみに税務署には相談に行きましたが、このような事は
本来公に認められることではないので「そちらのいいように」と
言われました。

この質問に回答
回答

Re: 資本金について

2007/01/11 17:28

かめへん

神の領域

編集

全く何も帳簿が残っていなければ、どうすれば良い、というのは、何とも言えない訳で、税務署もそのような回答しかできないものと思います。

ただ、前経営者が、全ての資金を使い尽くしていたという事で、結果的にその分は損失でしょうから、便宜上、300万円を「前期繰越損失」で計上するしかないような気はします。

もちろん、その分は、税法上では青色申告であったとしても、欠損金の繰越控除はできない事となります。
(単に、帳簿上のみの繰越欠損という感じですね)

全く何も帳簿が残っていなければ、どうすれば良い、というのは、何とも言えない訳で、税務署もそのような回答しかできないものと思います。

ただ、前経営者が、全ての資金を使い尽くしていたという事で、結果的にその分は損失でしょうから、便宜上、300万円を「前期繰越損失」で計上するしかないような気はします。

もちろん、その分は、税法上では青色申告であったとしても、欠損金の繰越控除はできない事となります。
(単に、帳簿上のみの繰越欠損という感じですね)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gogh 2007/01/11 13:36
1 momonmo 2007/01/11 15:48
2
Re: 資本金について
かめへん 2007/01/11 17:28
3 hata0620 2007/01/15 11:55