ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:6

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お世話になります。

弊社は会社法でいう、
「譲渡制限」のある「非公開会社」です。

譲渡制限がある会社は、「株主」が譲渡等に関し、株券の発行を申請するまで、株券を発行する必要はなく、必然的に「株券不発行」だと思うのですが、この場合も、定款に
「株券の不発行」という条項を記載しておく必要がありますでしょうか?

また、会社法に基づく登記のみなし変更によって、登記上
「発行可能株式総数」xxxx株
「発行済株式の総数」xxxx株
と、資本金に準ずる数字が記載されていますが、
これは、定款に「株券の不発行」を追加した場合、
登記変更する必要はないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

お世話になります。

弊社は会社法でいう、
「譲渡制限」のある「非公開会社」です。

譲渡制限がある会社は、「株主」が譲渡等に関し、株券の発行を申請するまで、株券を発行する必要はなく、必然的に「株券不発行」だと思うのですが、この場合も、定款
「株券の不発行」という条項を記載しておく必要がありますでしょうか?

また、会社法に基づく登記のみなし変更によって、登記上
「発行可能株式総数」xxxx株
「発行済株式の総数」xxxx株
と、資本金に準ずる数字が記載されていますが、
これは、定款に「株券の不発行」を追加した場合、
登記変更する必要はないのでしょうか?

よろしくおねがいします。