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建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

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建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/11/06 17:33

saikuru

ちょい参加

回答数:6

編集

いつも観覧させて頂いています。
私の会社で消費税で意見が分かれています。

建設仮勘定などの仮勘定を計上する際、消費税込みで計上して資産などを計上する時に消費税を計上するのか、
建設仮勘定を計上する際、初めから消費税を抜いて計上するべきかで意見がわかれています。

どちらが正しいのでしょうか。
宜しくお願いします。

いつも観覧させて頂いています。
私の会社で消費税で意見が分かれています。

建設仮勘定などの仮勘定を計上する際、消費税込みで計上して資産などを計上する時に消費税を計上するのか、
建設仮勘定を計上する際、初めから消費税を抜いて計上するべきかで意見がわかれています。

どちらが正しいのでしょうか。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/12/25 18:34

かめへん

神の領域

編集

掲げられているサイトを見ましたが、この事例については、コンサルタント契約に基づくものですから、物の引渡しが伴うものと違うので、請負契約で約した役務の全部の提供を受けるのが完了した日に課税仕入を認識すべきもの、という事と思います。

ですから、物の引渡しを伴うものであれば、その引渡しを受けた日となりますので、例えば、基礎工事や電気工事が完了した場合には、その工事にかかる部分は引渡しを受けたものと考えられると思いますので、原則としては、すべての工事が完了した時ではなく、その個別の工事について完成して引渡しを受けた時点で仕入控除すべきもの、という事と思います。
(ですから、正確には建設仮勘定が発生した時ではないですね、最初の私の回答があいまいでしたね)

最初の私の回答は、改めて読み直せば、あいまいな表現の部分もありましたので、henchanさんがお書きになられた以下の部分は、まさしくその通りと思います。


>消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
>「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
>「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日
>いうことのように思います。

掲げられているサイトを見ましたが、この事例については、コンサルタント契約に基づくものですから、物の引渡しが伴うものと違うので、請負契約で約した役務の全部の提供を受けるのが完了した日に課税仕入を認識すべきもの、という事と思います。

ですから、物の引渡しを伴うものであれば、その引渡しを受けた日となりますので、例えば、基礎工事や電気工事が完了した場合には、その工事にかかる部分は引渡しを受けたものと考えられると思いますので、原則としては、すべての工事が完了した時ではなく、その個別の工事について完成して引渡しを受けた時点で仕入控除すべきもの、という事と思います。
(ですから、正確には建設仮勘定が発生した時ではないですね、最初の私の回答があいまいでしたね)

最初の私の回答は、改めて読み直せば、あいまいな表現の部分もありましたので、henchanさんがお書きになられた以下の部分は、まさしくその通りと思います。


消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
>「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
>「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日
>いうことのように思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 saikuru 2006/11/06 17:33
1 carrefour 2006/11/06 19:46
2 かめへん 2006/11/06 19:47
3 しかしか 2006/11/06 21:00
4 saikuru 2006/11/07 14:21
5 henchan 2006/12/25 18:19
6
Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理
かめへん 2006/12/25 18:34