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建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

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建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/11/06 17:33

saikuru

ちょい参加

回答数:6

編集

いつも観覧させて頂いています。
私の会社で消費税で意見が分かれています。

建設仮勘定などの仮勘定を計上する際、消費税込みで計上して資産などを計上する時に消費税を計上するのか、
建設仮勘定を計上する際、初めから消費税を抜いて計上するべきかで意見がわかれています。

どちらが正しいのでしょうか。
宜しくお願いします。

いつも観覧させて頂いています。
私の会社で消費税で意見が分かれています。

建設仮勘定などの仮勘定を計上する際、消費税込みで計上して資産などを計上する時に消費税を計上するのか、
建設仮勘定を計上する際、初めから消費税を抜いて計上するべきかで意見がわかれています。

どちらが正しいのでしょうか。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理

2006/12/25 18:19

henchan

おはつ

編集

下記の判決を読むと、物の引渡しを要する建設仮勘定について、課税仕入れを行った日は、引渡しを受けた日と解すべき。となっています。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501020000.html

またタックスアンサーNo.6483でも「原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになります」とあります。

消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日

ということのように思います。

下記の判決を読むと、物の引渡しを要する建設仮勘定について、課税仕入れを行った日は、引渡しを受けた日と解すべき。となっています。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501020000.html

またタックスアンサーNo.6483でも「原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになります」とあります。

消費税法基本通達11-3-6の解釈の問題になると思うのですが、
「課税仕入等をした日」=引渡しがあった日(部分引渡しについては、その部分の引渡しごと)
「目的物の完成した日」=全ての引渡しが終了した日

ということのように思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 saikuru 2006/11/06 17:33
1 carrefour 2006/11/06 19:46
2 かめへん 2006/11/06 19:47
3 しかしか 2006/11/06 21:00
4 saikuru 2006/11/07 14:21
5
Re: 建設仮勘定(仮勘定)の消費税処理
henchan 2006/12/25 18:19
6 かめへん 2006/12/25 18:34