ayutarou

積極参加

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H18年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度について、1人当たり5000円以下の飲食費等は交際費から除くとする措置が新たに設けられ、この要件に該当するものであれば、内容の判断をするまでもなく、税法上交際費等としなくてもよいことになったそうですが、ここで少し疑問が・・・?
 交際費としない代わりに、どのようにして計上しているのでしょうか?なにか別の勘定科目で計上しているのでしょうか?
 よろしくお願いします。

H18年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度について、1人当たり5000円以下の飲食費等は交際費から除くとする措置が新たに設けられ、この要件に該当するものであれば、内容の判断をするまでもなく、税法上交際費等としなくてもよいことになったそうですが、ここで少し疑問が・・・?
 交際費としない代わりに、どのようにして計上しているのでしょうか?なにか別の勘定科目で計上しているのでしょうか?
 よろしくお願いします。