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勤労学生

質問 回答受付中

勤労学生

2006/12/14 15:51

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

主人が夜間の4年生の専門学校に通ってます。
年収が128万円です。
実習等の関係で、働かない月(無収入)とかがあったので、
社会保険的には私の扶養にしています。
ちなみに来年の予定年収は80万円程度です。

この場合、主人は「勤労学生」となりますか?

で、そもそも勤労学生とは何でしょうか?

来年は税法的にも社会保険的にも私の完全扶養となると思うのですが、その時、この「勤労学生」というのは「配偶者特別控除」もしくは「配偶者控除」とは別に何か控除されるのでしょうか?

ご教授願います。

主人が夜間の4年生の専門学校に通ってます。
年収が128万円です。
実習等の関係で、働かない月(無収入)とかがあったので、
社会保険的には私の扶養にしています。
ちなみに来年の予定年収は80万円程度です。

この場合、主人は「勤労学生」となりますか?

で、そもそも勤労学生とは何でしょうか?

来年は税法的にも社会保険的にも私の完全扶養となると思うのですが、その時、この「勤労学生」というのは「配偶者特別控除」もしくは「配偶者控除」とは別に何か控除されるのでしょうか?

ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 勤労学生

2006/12/14 16:54

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehenさん、いつもありがとうございます。
何点か確認させていただけますか?

>勤労学生控除に該当する場合には、年間130万円までは、その方自身については所得税はかからない事となります。

ということは、年調で給与天引きされていた源泉徴収税額が全額戻るということでしょうか?

また、この場合、私の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記載はどうなりますでしょうか?

例えば、主人の年収が128万であれば、私の方で16万の控除ができるものなのでしょうか?

>勤労学生控除は、ご本人に対する所得控除項目ですから、配偶者控除や配偶者特別控除を計算する際の所得金額には一切関係ない事となります。

というのは、勤労学生控除を受けた者を「配偶者特別控除」の対象にはできないということなのでしょうか?

理解力が足りずごめんなさい。
いつもお世話おかけします。
よろしくお願いします。

kamehenさん、いつもありがとうございます。
何点か確認させていただけますか?

勤労学生控除に該当する場合には、年間130万円までは、その方自身については所得税はかからない事となります。

ということは、年調で給与天引きされていた源泉徴収税額が全額戻るということでしょうか?

また、この場合、私の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記載はどうなりますでしょうか?

例えば、主人の年収が128万であれば、私の方で16万の控除ができるものなのでしょうか?

>勤労学生控除は、ご本人に対する所得控除項目ですから、配偶者控除や配偶者特別控除を計算する際の所得金額には一切関係ない事となります。

というのは、勤労学生控除を受けた者を「配偶者特別控除」の対象にはできないということなのでしょうか?

理解力が足りずごめんなさい。
いつもお世話おかけします。
よろしくお願いします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/12/14 15:51
1 かめへん 2006/12/14 16:36
2
Re: 勤労学生
ゆ- 2006/12/14 16:54
3 かめへん 2006/12/14 17:09
4 ゆ- 2006/12/14 17:17