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給与所得者の扶養控除等申告書

質問 回答受付中

給与所得者の扶養控除等申告書

2006/10/12 00:30

komatta

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして。
私は派遣会社で経理事務を担当しています。
全くの初心者なもので、どうか教えてください。

「給与所得者の扶養控除等申告」についてです。
派遣スタッフの方で、これまで「甲欄」で毎月の源泉を
差し引いていたのですが、103万円を超える時点で
「乙欄」にしてほしいとのことでした。
このようなことは可能なのでしょうか。また、題にもある申告書
の記入はどうなるのでしょうか・・・?

はじめまして。
私は派遣会社で経理事務を担当しています。
全くの初心者なもので、どうか教えてください。

給与所得者の扶養控除等申告」についてです。
派遣スタッフの方で、これまで「甲欄」で毎月の源泉を
差し引いていたのですが、103万円を超える時点で
乙欄」にしてほしいとのことでした。
このようなことは可能なのでしょうか。また、題にもある申告書
の記入はどうなるのでしょうか・・・?

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 給与所得者の扶養控除等申告書

2006/10/12 10:39

maboo

すごい常連さん

編集

komattaさん、おはようございます。
ホント、困りましたね。

基本的には無理だと思います。
まず、103万円を越える時点で「乙欄」
にする理由が分かりません。

ご存知の通り、通常は「甲欄」で同時期に2つ以上の
勤務先から所得を得る場合に「乙欄」とします。
そして、年度末に源泉徴収票を作成する際にも
「甲欄」「乙欄」を表示する必要があります。
源泉徴収票に両方”○印”を入れる…なんて
ことはありえないです。

当人には以上の理由を説明し、どのような理由で
質問事項のことを申し出たのか伺うことが先決だと
思います。
このような場合、誤った知識で判断・行動されている
ケースが殆どだと思いますので、親身になって
相談にのってあげてください。
それでご不明な点ありましたら、また掲示板へお願いします。

komattaさん、おはようございます。
ホント、困りましたね。

基本的には無理だと思います。
まず、103万円を越える時点で「乙欄
にする理由が分かりません。

ご存知の通り、通常は「甲欄」で同時期に2つ以上の
勤務先から所得を得る場合に「乙欄」とします。
そして、年度末に源泉徴収票を作成する際にも
「甲欄」「乙欄」を表示する必要があります。
源泉徴収票に両方”○印”を入れる…なんて
ことはありえないです。

当人には以上の理由を説明し、どのような理由で
質問事項のことを申し出たのか伺うことが先決だと
思います。
このような場合、誤った知識で判断・行動されている
ケースが殆どだと思いますので、親身になって
相談にのってあげてください。
それでご不明な点ありましたら、また掲示板へお願いします。

返信

2. ありがとうございます

2006/10/12 19:06

komatta

おはつ

編集

遅くなってすいません!
お返事ありがとうございます。

両方はないんですね・・
すいません。ほんとに何も知らなくて。。。
103万を超えると扶養者控除が受けられなくなるため
だと聞いていたのですが(私もそう思っていました)、103万を超えてしまえば、どちらにせよ控除は受けられなくなるのでしょうか。

年末調整はまだしたことがありません。
とっても不安です。
的外れの質問のようで、ほんとにお恥ずかしいです。

どうかおしえてください。

遅くなってすいません!
お返事ありがとうございます。

両方はないんですね・・
すいません。ほんとに何も知らなくて。。。
103万を超えると扶養者控除が受けられなくなるため
だと聞いていたのですが(私もそう思っていました)、103万を超えてしまえば、どちらにせよ控除は受けられなくなるのでしょうか。

年末調整はまだしたことがありません。
とっても不安です。
的外れの質問のようで、ほんとにお恥ずかしいです。

どうかおしえてください。

返信

3. Re: 給与所得者の扶養控除等申告書

2006/10/12 19:38

かめへん

神の領域

編集

103万円うんぬんに目をつぶれば、例えば、今月から2箇所に勤め始めて、もう1箇所の方が主たる給与に該当するので、そちらに扶養控除等申告書を提出するので、こちらについては以降は乙欄扱いにする、というのは可能と思います。

ただ、扶養控除等申告書は、途中までは現実に甲欄扱いでされているので、保存はしておかなければなりませんが、便宜上、空欄にでも「○月分より、本人申し出により乙欄扱い」という感じで書かれておいたら良いと思います。
源泉徴収票は、乙欄の所にチェックを入れられたら良いと思います。
もちろん乙欄扱いですので、年末調整はできません。
源泉徴収票は、もちろん甲欄扱い・乙欄扱い共に合算した金額で作成します。

誰かの扶養に入っていれば、103万円を超えるのであれば、当然扶養からは外れなければなりません。
例え、途中で乙欄に変わっても同じ事で、何か勘違いされているのか、誤った対応策を誰かから聞いているのかもしれません。
例えば、源泉徴収票は甲欄分しか発行されないとか、甲欄分しか市町村に報告しないとか。
(いずれも、もちろん誤りで、年間分全てについて報告すべき事となります。)
いずれにしても、同一人で103万円を超えていれば、どうやったって扶養からは抜けなければならない訳で、その辺を説明された上で、もう一度ご確認されてみたら良いと思います。

103万円うんぬんに目をつぶれば、例えば、今月から2箇所に勤め始めて、もう1箇所の方が主たる給与に該当するので、そちらに扶養控除等申告書を提出するので、こちらについては以降は乙欄扱いにする、というのは可能と思います。

ただ、扶養控除等申告書は、途中までは現実に甲欄扱いでされているので、保存はしておかなければなりませんが、便宜上、空欄にでも「○月分より、本人申し出により乙欄扱い」という感じで書かれておいたら良いと思います。
源泉徴収票は、乙欄の所にチェックを入れられたら良いと思います。
もちろん乙欄扱いですので、年末調整はできません。
源泉徴収票は、もちろん甲欄扱い・乙欄扱い共に合算した金額で作成します。

誰かの扶養に入っていれば、103万円を超えるのであれば、当然扶養からは外れなければなりません。
例え、途中で乙欄に変わっても同じ事で、何か勘違いされているのか、誤った対応策を誰かから聞いているのかもしれません。
例えば、源泉徴収票は甲欄分しか発行されないとか、甲欄分しか市町村に報告しないとか。
(いずれも、もちろん誤りで、年間分全てについて報告すべき事となります。)
いずれにしても、同一人で103万円を超えていれば、どうやったって扶養からは抜けなければならない訳で、その辺を説明された上で、もう一度ご確認されてみたら良いと思います。

返信

4. Re: 控除について

2006/10/12 21:42

yayoi16

常連さん

編集

横から失礼します。

kamehenさんが書かれているように
場合によっては、甲から乙に異動することもありますし
103万を超えた時点で、扶養からは外れます。

扶養控除が受けられない・・・
これをどのように解釈されているのか分かりませんが
扶養控除というのは、ご本人が受けるものではありません。

また、この方がどのような立場にある方なのか
分かりませんが
ご結婚されているなら
ご本人が奥様ならご主人の方で
配偶者特別控除というのが適用されます。
(所得金額により控除額は変わります)

103万以下であれば、無条件でご本人は
所得税は掛かってきませんが
超えても、生命保険料控除等の諸控除次第では
掛からない場合も出てきます。

ご本人が学生であれば、勤労学生控除というのが
適用されますからご本人は
130万までなら所得税は掛かりません。

ただ、いずれにしても
扶養からは外れますから、
仮にご主人の扶養家族としてご主人の会社から
家族手当が支給されていたり
親御さんの扶養家族として
同じように家族手当が支給されている場合は
規定次第では返金を要求される可能性もあります。

横から失礼します。

kamehenさんが書かれているように
場合によっては、甲から乙に異動することもありますし
103万を超えた時点で、扶養からは外れます。

扶養控除が受けられない・・・
これをどのように解釈されているのか分かりませんが
扶養控除というのは、ご本人が受けるものではありません。

また、この方がどのような立場にある方なのか
分かりませんが
ご結婚されているなら
ご本人が奥様ならご主人の方で
配偶者特別控除というのが適用されます。
(所得金額により控除額は変わります)

103万以下であれば、無条件でご本人は
所得税は掛かってきませんが
超えても、生命保険料控除等の諸控除次第では
掛からない場合も出てきます。

ご本人が学生であれば、勤労学生控除というのが
適用されますからご本人は
130万までなら所得税は掛かりません。

ただ、いずれにしても
扶養からは外れますから、
仮にご主人の扶養家族としてご主人の会社から
家族手当が支給されていたり
親御さんの扶養家族として
同じように家族手当が支給されている場合は
規定次第では返金を要求される可能性もあります。

返信

5. Re: 給与所得者の扶養控除等申告書

2006/10/12 23:38

komatta

おはつ

編集

kamehenさん、ありがとうございます!
大きく間違っていたことがわかりました。
103万円を超えた時点で、扶養から外れることをお話してみようとおもいます。
分かりやすいご説明ありがとうございました。



kamehenさん、ありがとうございます!
大きく間違っていたことがわかりました。
103万円を超えた時点で、扶養から外れることをお話してみようとおもいます。
分かりやすいご説明ありがとうございました。



返信

6. Re: ありがとうございます

2006/10/12 23:45

komatta

おはつ

編集

yayoi16さん、お返事ありがとうございます。
この方は、既婚のかたで、ご主人様の扶養に入っている・・という状況です。配偶者特別控除といったものもあるんですね。
こういったことも踏まえてご本人さんに説明します。
ありがとうございました。

yayoi16さん、お返事ありがとうございます。
この方は、既婚のかたで、ご主人様の扶養に入っている・・という状況です。配偶者特別控除といったものもあるんですね。
こういったことも踏まえてご本人さんに説明します。
ありがとうございました。

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