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改めまして、DISKYさん、丁寧なレスをいただきましてありがとうございます!
早速ですが、DISKYさんのご説明を拝読して、以下のように疑問が残ってしまいました。
よろしかったらまたよろしくお願いいたします。
(めんどくさかったら結構ですw)(^^;)
>いずれにしても保険金を支払うのは会社ですので基本的には資産計上するものだと思います。
納得です!
>が、被保険者である従業員が定年(満期)を迎えても、残念なことに定年前に亡くなられても、受け取るのが従業員(遺族含む)であれば実質は給与の後払いですので、資産計上する意味がなくなりますね。
はい。
>逆に定年・死亡いずれにしても会社が受け取るならば全額資産計上となりますが、
納得です!
>定年の場合は会社が受け取る、死亡した場合は遺族が受け取るといった場合どの割合で資産計上するべきかという問題が発生すると思います。
はい。
>特定の人が定年を迎えるか・死亡するかという確率は誰にもわかりませんので、便宜上半分を資産計上しましょうということではないかと思いました。
おっしゃるとおりだと思います。
ここまではすべて納得できますし、理解できます。
>あと死亡した従業員への保険金の受取人が遺族であっても、掛け金を支払っていたのはあくまで会社ですし、保険金が遺族のものになるという確証もありませんから、やはりどちらかというと基本的には会社の資産であろうと思います。
「保険金が遺族のものになるという確証がない」というよりは、当社の場合は完全に遺族のものにはならないと思うのです。
死亡保険金の受取人が遺族になっている保険契約において、
「もともと会社のお金なのだから、死亡保険金は退職金の一部として充当させてもらいますからね!」と言うことは「保険金は会社がもらいます!」と言っているのと同じだと私は考えます。
ですから私は1/2損金ではなく、全額資産計上しなくてはまずいのではないだろうか・・?という疑問を私は抱いたわけです。
>また遺族側から「受け取るはずになっていた保険金をくれ」と言い出すのも違和感を感じます。
たしかに私も違和感は感じます。
でも、法律的にはどうなのでしょうか?(権利関係などは・・・)
その辺がまだ疑問であり、一つのポイントであると思っています。
>会社がそういった保険を掛けていることを遺族が知っているかどうかもやや疑問ですし、
従業員が家族などに伝えない限りは、まったく知る由もないことだと思います。
>そもそも定年を迎える前になくなった場合に退職金として支払いますという契約ですので、保険金+退職金という請求自体最初の契約と食い違ってくるように思います。
たしかに、会社の規定で「死亡保険金は退職金規定に定める死亡退職金に充当できるものとする」と謳っていれば、これは会社と従業員との間で結ばれたの一種の契約的なものと言えるかもしれません。
しかし、保険契約そのものを見た場合、契約上、あるいは制度上(適格年金制度のように)退職金に充当する云々についてはまったく謳われてはおりません。
たしかに、保険契約の際に会社側は従業員の「同意」を得なくてはなりませんが、
その際の「同意」とは「万一、保険事故の場合には死亡保険金を退職金に充当する」ということに対する同意ではないと思います。
さらには、当社の場合は詳しい説明もなく、ある種一方的に会社の都合で有無を言わさず結ばれた契約です。(まぁ、ありがたいことなのですが・・)
ですから、法律的な権利関係において、ひょっとすると遺族の権利を侵害していることにはならないのだろうか・・?と私は考えるのです。
(先ほども申しましたとおり、たしかに違和感はありますが・・)
仮にこの契約が有効だとしても、保険金を退職金の一部として会社が使うのであれば、その場合の支払保険料の経理処理は全額資産計上でないとまずくはないのかな・・?ということを私は申しあげたいのです。
逆に、1/2を損金として認めるのであれば、会社が死亡保険金を(間接的にせよ)受け取る(=退職金の一部として、会社の資金として運用すること)のはおかしいと思うのです。
なぜなら、これでは退職金に充てるために積み立てている「積立定期預金」の掛け込み金額を経費として処理しているようなものではないかと思うわけなのです。
この私の考えはおかしいのでしょうか?
>ただまぁ全額資産計上するならば、死亡による受け取りも会社であるべきだとも思います。
>被保険者(従業員)が満期(定年)前に死亡した場合の退職金が、会社から支払われるか保険会社から支払われるかといった違いなのではないでしょうか?
確かにおっしゃるとおりだと思うのですが、今回の保険契約はいわゆる「福利厚生プラン」と言われる退職金準備制度の一つだと思います。
参考)http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/FUKURIKOUSEI.htm
今回の当社のケースではあくまで退職金として支払われることを前提としておるわけで、死亡保険金として遺族が退職金とは別に受け取れないのであれば、そもそも「福利厚生プラン」として成立せず、1/2損金とすることはまずいのではないでしょうか?
せっかくご説明いただいているのに、物分りが悪くて申し訳ございません・・・。m(_ _)m
また、非常に長文で申し訳ございません。
もしまた何かご指摘等ございましたら、レスをよろしくお願いいたします。
改めまして、DISKYさん、丁寧なレスをいただきましてありがとうございます!
早速ですが、DISKYさんのご説明を拝読して、以下のように疑問が残ってしまいました。
よろしかったらまたよろしくお願いいたします。
(めんどくさかったら結構ですw)(^^;)
>いずれにしても保険金を支払うのは会社ですので基本的には資産計上するものだと思います。
納得です!
>が、被保険者である従業員が定年(満期)を迎えても、残念なことに定年前に亡くなられても、受け取るのが従業員(遺族含む)であれば実質は給与の後払いですので、資産計上する意味がなくなりますね。
はい。
>逆に定年・死亡いずれにしても会社が受け取るならば全額資産計上となりますが、
納得です!
>定年の場合は会社が受け取る、死亡した場合は遺族が受け取るといった場合どの割合で資産計上するべきかという問題が発生すると思います。
はい。
>特定の人が定年を迎えるか・死亡するかという確率は誰にもわかりませんので、便宜上半分を資産計上しましょうということではないかと思いました。
おっしゃるとおりだと思います。
ここまではすべて納得できますし、理解できます。
>あと死亡した従業員への保険金の受取人が遺族であっても、掛け金を支払っていたのはあくまで会社ですし、保険金が遺族のものになるという確証もありませんから、やはりどちらかというと基本的には会社の資産であろうと思います。
「保険金が遺族のものになるという確証がない」というよりは、当社の場合は完全に遺族のものにはならないと思うのです。
死亡保険金の受取人が遺族になっている保険契約において、
「もともと会社のお金なのだから、死亡保険金は退職金の一部として充当させてもらいますからね!」と言うことは「保険金は会社がもらいます!」と言っているのと同じだと私は考えます。
ですから私は1/2損金ではなく、全額資産計上しなくてはまずいのではないだろうか・・?という疑問を私は抱いたわけです。
>また遺族側から「受け取るはずになっていた保険金をくれ」と言い出すのも違和感を感じます。
たしかに私も違和感は感じます。
でも、法律的にはどうなのでしょうか?(権利関係などは・・・)
その辺がまだ疑問であり、一つのポイントであると思っています。
>会社がそういった保険を掛けていることを遺族が知っているかどうかもやや疑問ですし、
従業員が家族などに伝えない限りは、まったく知る由もないことだと思います。
>そもそも定年を迎える前になくなった場合に退職金として支払いますという契約ですので、保険金+退職金という請求自体最初の契約と食い違ってくるように思います。
たしかに、会社の規定で「死亡保険金は退職金規定に定める死亡退職金に充当できるものとする」と謳っていれば、これは会社と従業員との間で結ばれたの一種の契約的なものと言えるかもしれません。
しかし、保険契約そのものを見た場合、契約上、あるいは制度上(適格年金制度のように)退職金に充当する云々についてはまったく謳われてはおりません。
たしかに、保険契約の際に会社側は従業員の「同意」を得なくてはなりませんが、
その際の「同意」とは「万一、保険事故の場合には死亡保険金を退職金に充当する」ということに対する同意ではないと思います。
さらには、当社の場合は詳しい説明もなく、ある種一方的に会社の都合で有無を言わさず結ばれた契約です。(まぁ、ありがたいことなのですが・・)
ですから、法律的な権利関係において、ひょっとすると遺族の権利を侵害していることにはならないのだろうか・・?と私は考えるのです。
(先ほども申しましたとおり、たしかに違和感はありますが・・)
仮にこの契約が有効だとしても、保険金を退職金の一部として会社が使うのであれば、その場合の支払保険料の経理処理は全額資産計上でないとまずくはないのかな・・?ということを私は申しあげたいのです。
逆に、1/2を損金として認めるのであれば、会社が死亡保険金を(間接的にせよ)受け取る(=退職金の一部として、会社の資金として運用すること)のはおかしいと思うのです。
なぜなら、これでは退職金に充てるために積み立てている「積立定期預金」の掛け込み金額を経費として処理しているようなものではないかと思うわけなのです。
この私の考えはおかしいのでしょうか?
>ただまぁ全額資産計上するならば、死亡による受け取りも会社であるべきだとも思います。
>被保険者(従業員)が満期(定年)前に死亡した場合の退職金が、会社から支払われるか保険会社から支払われるかといった違いなのではないでしょうか?
確かにおっしゃるとおりだと思うのですが、今回の保険契約はいわゆる「福利厚生プラン」と言われる退職金準備制度の一つだと思います。
参考)http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/FUKURIKOUSEI.htm
今回の当社のケースではあくまで退職金として支払われることを前提としておるわけで、死亡保険金として遺族が退職金とは別に受け取れないのであれば、そもそも「福利厚生プラン」として成立せず、1/2損金とすることはまずいのではないでしょうか?
せっかくご説明いただいているのに、物分りが悪くて申し訳ございません・・・。m(_ _)m
また、非常に長文で申し訳ございません。
もしまた何かご指摘等ございましたら、レスをよろしくお願いいたします。
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