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親族の範囲について 業務主宰役員関係

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親族の範囲について 業務主宰役員関係

2006/12/07 22:06

shunkiti

積極参加

回答数:6

編集

どなたか教えてください。

社長の奥さんに連れ子がいるのですが、その奥さんの前の夫のもとで扶養になっています。

社長89%、その連れ子11%で発行済み株式を保有した場合、業務主宰役員の給与損金不算入規定を免れるのでしょうか?

どなたか教えてください。

社長の奥さんに連れ子がいるのですが、その奥さんの前の夫のもとで扶養になっています。

社長89%、その連れ子11%で発行済み株式を保有した場合、業務主宰役員の給与損金不算入規定を免れるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 親族の範囲について 業務主宰役員関係

2006/12/07 23:55

かめへん

神の領域

編集

あっ、いえいえ、配偶者の連れ子は、社長の血族とはなりませんが、姻族とはなります。
姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者のことですから、配偶者の子であれば、紛れもなく配偶者の1親等の血族の訳ですから、社長から見れば、民法で言うところの3親等内の姻族に含まれてくる事となります。

あっ、いえいえ、配偶者の連れ子は、社長の血族とはなりませんが、姻族とはなります。
姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者のことですから、配偶者の子であれば、紛れもなく配偶者の1親等の血族の訳ですから、社長から見れば、民法で言うところの3親等内の姻族に含まれてくる事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shunkiti 2006/12/07 22:06
1 かめへん 2006/12/07 23:19
2 しかしか 2006/12/07 23:48
3
Re: 親族の範囲について 業務主宰役員関係
かめへん 2006/12/07 23:55
4 しかしか 2006/12/07 23:58
5 shunkiti 2006/12/08 00:14
6 かめへん 2006/12/08 00:23