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Re: 親族の範囲について 業務主宰役員関係
2006/12/07 23:48
あんまり自信はないのですが、前夫との間にできた子供(いわゆる連れ子)と社長は、何の血縁関係もありませんので、たとえ社長と奥さんが結婚しても、社長と連れ子は戸籍上何の関係も生じません
したがって、社長と連れ子が養子縁組をしない限り、社長からみて連れ子は永久に血族にはなりません。
・・・とはいうものの、社長が生活の面倒をみていれば、法人税法でいうところの特殊な関係がある者には、なるかもしれません。
しかし、前夫が扶養しているとのことですので、形式的にはこの特殊関係人から外れるようにもみえます。
(その程度のことでは、社長からみた特殊関係人の範囲からは外れないのかも知れません。わかりませんが。)
しかし、その連れ子の年齢や能力にもよるかもしれませんが、連れ子に株式を所有させることは、法人税の課税を逃れるための方便にすぎないと判断されてしまうかもしれません。
税金逃れのために、株式をその連れ子に譲渡したのだとされた場合、その連れ子の所有する株式は実質的には社長が保有しているものとみなされてしまうかもしれません。
(実質課税の原則、同族会社の行為計算の否認)
そうなると、業務主宰役員の給与損金不算入規定を免れることはできなくなります。
・・・あまり自信はありません。
もし間違っていたらスミマセン。
あんまり自信はないのですが、前夫との間にできた子供(いわゆる連れ子)と社長は、何の血縁関係もありませんので、たとえ社長と奥さんが結婚しても、社長と連れ子は戸籍上何の関係も生じません
したがって、社長と連れ子が養子縁組をしない限り、社長からみて連れ子は永久に血族にはなりません。
・・・とはいうものの、社長が生活の面倒をみていれば、法人税法でいうところの特殊な関係がある者には、なるかもしれません。
しかし、前夫が扶養しているとのことですので、形式的にはこの特殊関係人から外れるようにもみえます。
(その程度のことでは、社長からみた特殊関係人の範囲からは外れないのかも知れません。わかりませんが。)
しかし、その連れ子の年齢や能力にもよるかもしれませんが、連れ子に株式を所有させることは、法人税の課税を逃れるための方便にすぎないと判断されてしまうかもしれません。
税金逃れのために、株式をその連れ子に譲渡したのだとされた場合、その連れ子の所有する株式は実質的には社長が保有しているものとみなされてしまうかもしれません。
(実質課税の原則、同族会社の行為計算の否認)
そうなると、業務主宰役員の給与損金不算入規定を免れることはできなくなります。
・・・あまり自信はありません。
もし間違っていたらスミマセン。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | shunkiti | 2006/12/07 22:06 | |
1 | かめへん | 2006/12/07 23:19 | |
2 | しかしか | 2006/12/07 23:48 | |
3 | かめへん | 2006/12/07 23:55 | |
4 | しかしか | 2006/12/07 23:58 | |
5 | shunkiti | 2006/12/08 00:14 | |
6 | かめへん | 2006/12/08 00:23 |
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