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親族の範囲について 業務主宰役員関係

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親族の範囲について 業務主宰役員関係

2006/12/07 22:06

shunkiti

積極参加

回答数:6

編集

どなたか教えてください。

社長の奥さんに連れ子がいるのですが、その奥さんの前の夫のもとで扶養になっています。

社長89%、その連れ子11%で発行済み株式を保有した場合、業務主宰役員の給与損金不算入規定を免れるのでしょうか?

どなたか教えてください。

社長の奥さんに連れ子がいるのですが、その奥さんの前の夫のもとで扶養になっています。

社長89%、その連れ子11%で発行済み株式を保有した場合、業務主宰役員の給与損金不算入規定を免れるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 親族の範囲について 業務主宰役員関係

2006/12/07 23:19

かめへん

神の領域

編集

税法上では、基本的に共通していますが、この場合の「親族」とは、民法上の親族を指しますので、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族、という事になりますので、奥さんの連れ子であれば、3親等内の姻族に該当する訳ですから、業務主宰役員グループの持ち株割合は100%となってしまう事になります。

税法上では、基本的に共通していますが、この場合の「親族」とは、民法上の親族を指しますので、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族、という事になりますので、奥さんの連れ子であれば、3親等内の姻族に該当する訳ですから、業務主宰役員グループの持ち株割合は100%となってしまう事になります。

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0 shunkiti 2006/12/07 22:06
1
Re: 親族の範囲について 業務主宰役員関係
かめへん 2006/12/07 23:19
2 しかしか 2006/12/07 23:48
3 かめへん 2006/12/07 23:55
4 しかしか 2006/12/07 23:58
5 shunkiti 2006/12/08 00:14
6 かめへん 2006/12/08 00:23