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外国人の年調で意見食い違いが....

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外国人の年調で意見食い違いが....

2006/12/07 13:43

usa

おはつ

回答数:3

編集

悩んでます。教えてください。
外国人の年調で扶養控除をするのに、社会保険労務士の担当の方に聞いたところ、日本以外に住んでいる親とか子は一切扶養にならないといわれました。(送金等をしてても)
日本に一緒に住んでる親でも、できないと言われ、どうしてもするのであれば、その人の非課税証明書を市役所で取って来いと言われました。
でも18年分って、まだわかりませんよね。
そういうと、17年のでいいとの事です。意味不明です。
どうしたらいいのでしょうか。
その人が言うには、外国人は本人以外の事は考えなくてもいいというのです。
ちなみにその外国人は永住者です。
よろしくお願いします。

悩んでます。教えてください。
外国人の年調で扶養控除をするのに、社会保険労務士の担当の方に聞いたところ、日本以外に住んでいる親とか子は一切扶養にならないといわれました。(送金等をしてても)
日本に一緒に住んでる親でも、できないと言われ、どうしてもするのであれば、その人の非課税証明書を市役所で取って来いと言われました。
でも18年分って、まだわかりませんよね。
そういうと、17年のでいいとの事です。意味不明です。
どうしたらいいのでしょうか。
その人が言うには、外国人は本人以外の事は考えなくてもいいというのです。
ちなみにその外国人は永住者です。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 外国人の年調で意見食い違いが....

2006/12/07 14:18

かめへん

神の領域

編集

その担当の方の完全な認識誤りです、何を勘違いされているのか理解に苦しむ感じですね。

該当の所得税法を掲げてみますね。

(扶養控除)
第八十四条  居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には五十八万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2  二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3  第一項の規定による控除は、扶養控除という。


上記の居住者、扶養親族について規定している条文も掲げますね。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(途中省略)
三  居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
(途中省略)
三十四  扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
(以下省略)


基本的に、条文のどこにも外国人は、とか書いていませんよね。
まず、居住者、すなわち、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人であれば、日本人だろうが外国人だろうが関係なく、居住者となります。
扶養親族についても、単に居住者の親族で生計を一にしていて、その方の合計所得金額が38万円以下であれば良い訳で、どこにも外国人は、とか書いていませんよね。

ですから、その方が外国人であろうと居住者に該当されるという事ですし、外国にいる扶養親族についても、実際に生活費等を送金されているのであれば、当然扶養となるべきものであって、ご本人が扶養控除等申告書に記載されれば、何の書類も必要なく、そのまま控除できるべきものです。

現実に、私の知っている会社の社長さんは、外国人の方で、外国にいる扶養親族(送金の事実あり)を扶養親族として年末調整で控除されています。

厳密に言えば、社会保険労務士は、年末調整業務はできません。
ただ、現実には、給料計算の延長戦上でされている所は少なくなく、もちろん私もそれについてどうこう言うつもりはありませんが、処理をされるのであれば、もう少し正確な知識を身につけて欲しいものと思います。

その担当の方の完全な認識誤りです、何を勘違いされているのか理解に苦しむ感じですね。

該当の所得税法を掲げてみますね。

(扶養控除)
第八十四条  居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には五十八万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2  二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3  第一項の規定による控除は、扶養控除という。


上記の居住者、扶養親族について規定している条文も掲げますね。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(途中省略)
三  居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
(途中省略)
三十四  扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
(以下省略)


基本的に、条文のどこにも外国人は、とか書いていませんよね。
まず、居住者、すなわち、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人であれば、日本人だろうが外国人だろうが関係なく、居住者となります。
扶養親族についても、単に居住者の親族で生計を一にしていて、その方の合計所得金額が38万円以下であれば良い訳で、どこにも外国人は、とか書いていませんよね。

ですから、その方が外国人であろうと居住者に該当されるという事ですし、外国にいる扶養親族についても、実際に生活費等を送金されているのであれば、当然扶養となるべきものであって、ご本人が扶養控除等申告書に記載されれば、何の書類も必要なく、そのまま控除できるべきものです。

現実に、私の知っている会社の社長さんは、外国人の方で、外国にいる扶養親族(送金の事実あり)を扶養親族として年末調整で控除されています。

厳密に言えば、社会保険労務士は、年末調整業務はできません。
ただ、現実には、給料計算の延長戦上でされている所は少なくなく、もちろん私もそれについてどうこう言うつもりはありませんが、処理をされるのであれば、もう少し正確な知識を身につけて欲しいものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 usa 2006/12/07 13:43
1
Re: 外国人の年調で意見食い違いが....
かめへん 2006/12/07 14:18
2 しかしか 2006/12/07 21:23
3 usa 2006/12/08 10:41