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有休休暇

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有休休暇

2006/12/06 09:50

debuneko

積極参加

回答数:4

編集

おはようございます。

友人の会社の件でご相談します。

友人の会社はお正月休みを有休休暇でとるそうです。
有給休暇って強制的に会社側がとらせることができるのでしょうか。もし年間10日有休があってその内5日が正月休みで消化するとしたら年間5日しか有休が使えないですよね。

ほかの日に有休を取りたいのでお正月は出勤しますと言えるのでしょうか。

なんとなく理不尽な話のような気がするのですが。

おはようございます。

友人の会社の件でご相談します。

友人の会社はお正月休みを有休休暇でとるそうです。
有給休暇って強制的に会社側がとらせることができるのでしょうか。もし年間10日有休があってその内5日が正月休みで消化するとしたら年間5日しか有休が使えないですよね。

ほかの日に有休を取りたいのでお正月は出勤しますと言えるのでしょうか。

なんとなく理不尽な話のような気がするのですが。

この質問に回答
回答

Re: 有休休暇

2006/12/06 11:34

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

計画年休とよばれる制度があり、
労組その他労働者の過半数を代表する者と
協定を結ぶことにより、年次有給休暇の
5日を越える部分については協定に定める時季に
与えることができます。

正しくこの制度に則っているのであれば、
年間10日の有休のうち5日間を特定の期間に
指定することには問題ないことになります。
個々の労働者が「ほかの日に有休を取りたいので
お正月は出勤します」ということもできません。

その「正月休み」の日に本来就業規則や労働契約上の
労働義務があることが大前提ですけどね。
例えば就業規則で「大晦日と三が日は休日」と
定めている会社で「12月30日から1月3日までの
5日間は計画年休により有給休暇を5日消化する
ことになりました」ということはできません。

(すみません、ktecさんのご説明とかなり被ってました・・・)

計画年休とよばれる制度があり、
労組その他労働者の過半数を代表する者と
協定を結ぶことにより、年次有給休暇
5日を越える部分については協定に定める時季に
与えることができます。

正しくこの制度に則っているのであれば、
年間10日の有休のうち5日間を特定の期間に
指定することには問題ないことになります。
個々の労働者が「ほかの日に有休を取りたいので
お正月は出勤します」ということもできません。

その「正月休み」の日に本来就業規則や労働契約上の
労働義務があることが大前提ですけどね。
例えば就業規則で「大晦日と三が日は休日」と
定めている会社で「12月30日から1月3日までの
5日間は計画年休により有給休暇を5日消化する
ことになりました」ということはできません。

(すみません、ktecさんのご説明とかなり被ってました・・・)

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0 debuneko 2006/12/06 09:50
1 たこやき 2006/12/06 11:12
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Re: 有休休暇
kaibashira 2006/12/06 11:34
3 debuneko 2006/12/06 14:38
4 kaibashira 2006/12/06 16:03