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消費税の還付について・・・

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消費税の還付について・・・

2006/10/06 21:52

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積極参加

回答数:9

編集

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 消費税の還付について・・・

2006/11/10 22:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

簡易課税だけについて言えば、簡易課税になるのはいつでもなれます。

簡易課税をやめるのは、簡易課税を選択してから2年間はやめることができません。
つまり簡易課税は最低でも2年間は強制適用となります。

しかし、簡易課税でない原則課税(一般とか本則課税ともいう。)の事業者が、新たに簡易課税の適用を受けるのは、すぐにでもなれます。
なぜならば、原則課税については最低2年間は続けなければならないという規定がないからです。

今回のケースで言えば、第1期中に、翌期から(第2期から)簡易課税の適用を受けたいです、という「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、第2期から簡易課税となれます。

ややこしいのは、最初に課税事業者を選択しているので、これを取り消す「課税事業者選択不適用届出書」の提出です。

これをさっさと提出しておかないと、本当は免税事業者になれるところを課税事業者にされてしまいます。

簡易課税だけについて言えば、簡易課税になるのはいつでもなれます。

簡易課税をやめるのは、簡易課税を選択してから2年間はやめることができません。
つまり簡易課税は最低でも2年間は強制適用となります。

しかし、簡易課税でない原則課税(一般とか本則課税ともいう。)の事業者が、新たに簡易課税の適用を受けるのは、すぐにでもなれます。
なぜならば、原則課税については最低2年間は続けなければならないという規定がないからです。

今回のケースで言えば、第1期中に、翌期から(第2期から)簡易課税の適用を受けたいです、という「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、第2期から簡易課税となれます。

ややこしいのは、最初に課税事業者を選択しているので、これを取り消す「課税事業者選択不適用届出書」の提出です。

これをさっさと提出しておかないと、本当は免税事業者になれるところを課税事業者にされてしまいます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pop 2006/10/06 21:52
1 syun00 2006/10/07 01:41
2 takapon 2006/10/07 08:37
3 しかしか 2006/10/07 09:57
4 takapon 2006/10/07 10:37
5 hiro333 2006/11/10 16:30
6
Re: 消費税の還付について・・・
しかしか 2006/11/10 22:43
7 しかしか 2006/11/10 22:54
8 しかしか 2006/11/10 22:59
9 hiro333 2006/11/11 10:09