doremiredo

積極参加

回答数:5

編集

勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。