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税抜経理方式という事ですよね、その前提で。
建設仮勘定について、会社がいつ消費税の課税仕入を認識するかによって変わってくるものと思います。
該当の消費税法基本通達を掲げてみます。
(建設仮勘定)
11−3−6 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。
原則としては、建設仮勘定が発生した時に、課税仕入として処理すべき事とされていますが、完成時に全額を課税仕入処理する事も認められており、前者を選択された場合は、建設仮勘定を計上する際に仮払消費税と分けて計上すべきと思いますし、後者を選択された場合は、建設仮勘定の計上時には税抜きせずに、当該の資産科目に振り替える際に税抜きして仮払消費税を計上すべき事になると思います。
税抜経理方式という事ですよね、その前提で。
建設仮勘定について、会社がいつ消費税の課税仕入を認識するかによって変わってくるものと思います。
該当の消費税法基本通達を掲げてみます。
(建設仮勘定)
11−3−6 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。
原則としては、建設仮勘定が発生した時に、課税仕入として処理すべき事とされていますが、完成時に全額を課税仕入処理する事も認められており、前者を選択された場合は、建設仮勘定を計上する際に仮払消費税と分けて計上すべきと思いますし、後者を選択された場合は、建設仮勘定の計上時には税抜きせずに、当該の資産科目に振り替える際に税抜きして仮払消費税を計上すべき事になると思います。
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