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上記にて、今後130万を切るなら・・・と書きましたが
原則として、100万と記入したとしても
被扶養者でいることは不可能なんです。
労働者派遣法というのがあり
社会保険に加入する必要があったのですが
どうして、派遣会社の方で社会保険に入らなかったのでしょうか?
社会保険加入の要件と被扶養者の認定基準
(年収130万円未満)とを混同する例が少なくありませんが
社会保険の適用を除外できるのは、
(1)2ヶ月以内の短期契約の場合か、
(2)労働時間が通常が1日8時間として6時間、
1週40時間が通常として30時間(つまり通常の4分の3まで)
の短時間労働の場合
に限られます。ここでは、年収は要件になっていません。
つまり、年収130万円未満であっても、
社会保険加入をしなくてもよいことにならない訳ですが
明らかに、この方の場合は
社会保険の加入要件を充分満たしていることになります。
派遣労働者の場合にはフルタイマーに近く、
2ヶ月を超えて働くことが少なくありませんよね。
年収130万円未満であっても、
社会保険に加入しなければならない場合が多いです。
(例:1年で5ヶ月間だけ派遣就労、フルタイム、月収20万円=年収100万円の場合→派遣会社での社会保険加入が必要)となり
今後の収入を100万と記入したところで
上記の社会保険の加入要件に該当するなら
派遣会社の方で社保に加入しなければいけないからです。
ですから、遡って社会保険の被扶養者の資格喪失をし
例え、今後の収入が100万だとしても
社会保険の加入要件に該当するなら
被扶養者の資格取得は不可能であり
派遣会社の社会保険に加入するか
ご自分で国保・国民年金の加入手続をする。
・・・が正しい方法なのかと思いました。
・・・ということで、最初のご質問の
短期間で・・・ということは
例え短期間であっても、社会保険の加入要件に該当するなら
その会社で社会保険の被保険者となることになるので
被扶養者認定の対象にはならない・・・ということになるのでは。
上記にて、今後130万を切るなら・・・と書きましたが
原則として、100万と記入したとしても
被扶養者でいることは不可能なんです。
労働者派遣法というのがあり
社会保険に加入する必要があったのですが
どうして、派遣会社の方で社会保険に入らなかったのでしょうか?
社会保険加入の要件と被扶養者の認定基準
(年収130万円未満)とを混同する例が少なくありませんが
社会保険の適用を除外できるのは、
(1)2ヶ月以内の短期契約の場合か、
(2)労働時間が通常が1日8時間として6時間、
1週40時間が通常として30時間(つまり通常の4分の3まで)
の短時間労働の場合
に限られます。ここでは、年収は要件になっていません。
つまり、年収130万円未満であっても、
社会保険加入をしなくてもよいことにならない訳ですが
明らかに、この方の場合は
社会保険の加入要件を充分満たしていることになります。
派遣労働者の場合にはフルタイマーに近く、
2ヶ月を超えて働くことが少なくありませんよね。
年収130万円未満であっても、
社会保険に加入しなければならない場合が多いです。
(例:1年で5ヶ月間だけ派遣就労、フルタイム、月収20万円=年収100万円の場合→派遣会社での社会保険加入が必要)となり
今後の収入を100万と記入したところで
上記の社会保険の加入要件に該当するなら
派遣会社の方で社保に加入しなければいけないからです。
ですから、遡って社会保険の被扶養者の資格喪失をし
例え、今後の収入が100万だとしても
社会保険の加入要件に該当するなら
被扶養者の資格取得は不可能であり
派遣会社の社会保険に加入するか
ご自分で国保・国民年金の加入手続をする。
・・・が正しい方法なのかと思いました。
・・・ということで、最初のご質問の
短期間で・・・ということは
例え短期間であっても、社会保険の加入要件に該当するなら
その会社で社会保険の被保険者となることになるので
被扶養者認定の対象にはならない・・・ということになるのでは。
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