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会社法に伴う定款の差換え

質問 回答受付中

会社法に伴う定款の差換え

2006/10/12 09:15

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:10

編集

宜しくお願いします。

新会社法に伴い、有限会社は定款の差換え・修正が必要になると思うのですが、これは、一総務では対応できない内容でしょうか?

現在の定款自体が、見開きで終わる程度であり、
特に複雑な様にも見えず、

改  正  前       改  正  後
出資              株式
社員(出資保有者)     株主
社員総会           株主総会
社員配当金          剰余金の配当

(1) 公告をする方法: 「官報に掲載してする。」
(2) 出資1口の金額:  (削除されました)
(3) 発行可能株式数: 「60株」※
(4) 発行済株式の総数:「60株」※
(5) 株式の譲渡: 

「当会社の株式を譲渡により取得することについては当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。」

の箇所の修正のみで問題ないように思えるのですが、
これを、税理士法人の方に依頼する必要はありますでしょうか?

こちらでできないものでしょうか?

宜しくお願いします。

宜しくお願いします。

新会社法に伴い、有限会社定款の差換え・修正が必要になると思うのですが、これは、一総務では対応できない内容でしょうか?

現在の定款自体が、見開きで終わる程度であり、
特に複雑な様にも見えず、

改  正  前       改  正  後
出資              株式
社員(出資保有者)     株主
社員総会           株主総会
社員配当金          剰余金配当

(1) 公告をする方法: 「官報に掲載してする。」
(2) 出資1口の金額:  (削除されました)
(3) 発行可能株式数: 「60株」※
(4) 発行済株式の総数:「60株」※
(5) 株式の譲渡: 

「当会社の株式を譲渡により取得することについては当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。」

の箇所の修正のみで問題ないように思えるのですが、
これを、税理士法人の方に依頼する必要はありますでしょうか?

こちらでできないものでしょうか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 解決しました!!

2006/10/26 15:41

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

定款は、登記の変更がなければ、
誰がやっても問題ないことが明確になりました!!

なので、形式的な議事録と、修正内容を記載した書面を作成し、
定款と一緒に保管しておけばよいそうです。

いろいろ、ありがとうございました!!

定款は、登記の変更がなければ、
誰がやっても問題ないことが明確になりました!!

なので、形式的な議事録と、修正内容を記載した書面を作成し、
定款と一緒に保管しておけばよいそうです。

いろいろ、ありがとうございました!!

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/10/12 09:15
1 伊藤英明 2006/10/12 10:21
2 ゆ- 2006/10/12 11:06
3 伊藤英明 2006/10/12 13:28
4 ゆ- 2006/10/12 14:04
5 伊藤英明 2006/10/12 14:20
6 ゆ- 2006/10/12 14:42
7 伊藤英明 2006/10/12 15:07
8 ゆ- 2006/10/12 15:41
9 ゆ- 2006/10/19 17:15
10
Re: 解決しました!!
ゆ- 2006/10/26 15:41