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助け合い

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印紙を分けてあげた場合

質問 回答受付中

印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 10:52

まこ@自宅

すごい常連さん

回答数:17

編集

いつも大変お世話になっております。
基本の質問でいつもホントすいませんf(^ー^;

収入印紙を他の人に分けてあげて現金を受け取った場合

現金/雑収入
なのか
現金/租税公課
で戻すのか

どちらが一般的なんでしょうか。
弊社で氷を買う際にそれ専用のコインを使っていて
まとめて買っています。
それを他の人に譲る場合は、雑収入で処理をして
いましたが、この場合も同じく元々の処理を
戻してあげるのが一般的なんでしょうか?
そしてその場合は課税か非課税、どちらになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

いつも大変お世話になっております。
基本の質問でいつもホントすいませんf(^ー^;

収入印紙を他の人に分けてあげて現金を受け取った場合

現金/雑収入
なのか
現金/租税公課
で戻すのか

どちらが一般的なんでしょうか。
弊社で氷を買う際にそれ専用のコインを使っていて
まとめて買っています。
それを他の人に譲る場合は、雑収入で処理をして
いましたが、この場合も同じく元々の処理を
戻してあげるのが一般的なんでしょうか?
そしてその場合は課税か非課税、どちらになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 印紙を分けてあげた場合

2006/10/24 16:13

takapon

すごい常連さん

編集

確かに本道と脇道がごっちゃになってしまっていましたね。


印紙売りさばき所等による譲渡=非課税
そうじゃない場合=課税
これが確かに原則論ですね。

ただ、今回のケースだけで考えると
実費で印紙を融通する行為は単なる立替えで、消費税の対象となる取引ではなく不課税取引となりうる余地があることは確かです。
課税か非課税かの判断は課税対象取引に該当した後の判断になりますから

確かに本道と脇道がごっちゃになってしまっていましたね。


印紙売りさばき所等による譲渡=非課税
そうじゃない場合=課税
これが確かに原則論ですね。

ただ、今回のケースだけで考えると
実費で印紙を融通する行為は単なる立替えで、消費税の対象となる取引ではなく不課税取引となりうる余地があることは確かです。
課税か非課税かの判断は課税対象取引に該当した後の判断になりますから

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 まこ@自宅 2006/10/24 10:52
1 ぽてと 2006/10/24 10:58
2 totochan 2006/10/24 11:09
3 takapon 2006/10/24 11:12
4 まこ@自宅 2006/10/24 11:12
5 まこ@自宅 2006/10/24 11:14
6 kaibashira 2006/10/24 11:20
7 まこ@自宅 2006/10/24 11:20
8 ぽてと 2006/10/24 11:24
9 totochan 2006/10/24 11:29
10 takapon 2006/10/24 11:35
11 まこ@自宅 2006/10/24 11:35
12 かめへん 2006/10/24 11:57
13 まこ@自宅 2006/10/24 13:03
14 TOKUJIN 2006/10/24 15:28
15 かめへん 2006/10/24 15:43
16
Re: 印紙を分けてあげた場合
takapon 2006/10/24 16:13
17 ぽてと 2006/10/24 20:17