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解雇について

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解雇について

2006/10/23 08:42

jonburu

ちょい参加

回答数:4

編集

会社として解雇したい役員が居ます。

春先に背任行為があり、一時は解雇しようとしましたが
謝罪と厳罰および当時は後任者不在との理由で
解雇をしませんでした。

しかし、その後も風紀を乱し勤務態度も改善されないため
改めて背任行為を理由に解雇したいのですが、
この人物が夏に病気で入院&手術をしております。

病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが、
直接の理由と関係ないのに、
あとでその病気の部分を争点に
会社が訴えられるということがあるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします

会社として解雇したい役員が居ます。

春先に背任行為があり、一時は解雇しようとしましたが
謝罪と厳罰および当時は後任者不在との理由で
解雇をしませんでした。

しかし、その後も風紀を乱し勤務態度も改善されないため
改めて背任行為を理由に解雇したいのですが、
この人物が夏に病気で入院&手術をしております。

病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが、
直接の理由と関係ないのに、
あとでその病気の部分を争点に
会社が訴えられるということがあるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします

この質問に回答
回答

Re: 解雇について

2006/10/23 09:36

からやん

すごい常連さん

編集

おはようございます(^-^)

「役員」は原則労働基準法の適用外になりますので「解雇」という言葉そのものが当てはまりません。役員の解任は取締役会、株主総会での決議事項です。よって、労基法に則った予告期間、解雇予告手当ての支払いは要しないということになります。

>病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが

これはあくまでも「労災」であった場合で、私傷病の場合は関係ありません。まぁ、労災も役員には適用外なんですが・・・。

参考にしてください :-D

おはようございます(^-^)

「役員」は原則労働基準法の適用外になりますので「解雇」という言葉そのものが当てはまりません。役員の解任は取締役会、株主総会での決議事項です。よって、労基法に則った予告期間、解雇予告手当ての支払いは要しないということになります。

>病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが

これはあくまでも「労災」であった場合で、私傷病の場合は関係ありません。まぁ、労災も役員には適用外なんですが・・・。

参考にしてください :-D

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jonburu 2006/10/23 08:42
1
Re: 解雇について
からやん 2006/10/23 09:36
2 jonburu 2006/10/23 13:52
3 からやん 2006/10/23 16:02
4 jonburu 2006/10/23 18:20