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政治家への祝い金

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政治家への祝い金

2006/10/19 13:37

quincy

積極参加

回答数:4

編集

当社、役員の知り合いの政治家が昇進したそうで、その祝い金を出すことになりました。
この場合、寄付金or交際費どちらに該当するのでしょうか?

ちなみに先方から領収書をいただくそうです。

当社、役員の知り合いの政治家が昇進したそうで、その祝い金を出すことになりました。
この場合、寄付金or交際費どちらに該当するのでしょうか?

ちなみに先方から領収書をいただくそうです。

この質問に回答
回答

Re: 政治家への祝い金

2006/10/19 21:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

政治家にお金を渡すのは、いろいろな意味でデリケートな問題を含んでいたりするので、総合的に判断する必要があります。(笑)

法人税法上の取り扱いについては、すでにmomonmoさんが書かれているとおりですが、ちょっとだけ補足を。

1.会社の業務と関係がある場合
その政治家の先生とお付き合いすることが、会社の業務と関係がある場合、具体的にいうと、会社の売上収益の獲得に貢献している場合には、交際費となります。

たとえば、その政治家の先生とお付き合いをしているおかげで会社が公共工事を受注できた場合には、その政治家に対する支出は、売上高との因果関係がありますので、交際費となります。

でも・・・・それって贈収賄罪(刑法197・198条)なんじゃないの?
という法人税法以前の大問題が生じるような気がします。(笑)


2.会社の業務と関係がない場合
会社は公共工事の受注などの見返りをまったく求めず、社長の純粋な義捐の気持ちからその政治家を応援しているのだとします。
この場合、売上収益の獲得には貢献していませんから、交際費にはなりません。
寄付金となります。

・・・ま、寄付金としておけば、税務署もあまり文句いわないでしょうが、会社によっては株主総会が紛糾する危険性を覚悟しなくてはなりません。

経営者=100%株主でしたら問題ありませんが、そうではなくて株主出資者と会社の経営者が別々な場合、決算書に「寄付金」なんて科目があったら株主はどう思うでしょうか?

売上収益獲得に貢献する費用ならば、それが生じるのはしかたありませんが、そうではなくて売上収益獲得にまったく貢献しない、「寄付金」などという無意味な費用損失がなぜ決算書に載っているのか?
そんな無駄なことに使う金があるのなら、もっと株主に配当金をよこせ! と株主は怒り狂うかもしれません。

株主にろくに配当を支払えないくせに、利益を生まない「寄付金」には平気で金を払うような、株主の利益を無視した経営者はクビだ! と株主は考えるかもしれません。

そうなったら社長は大変困ったことになるので、ある程度大きい会社の場合には、「寄付金」はお勧めできません。(笑)



3.社長個人のプライベートである場合
社長の友人知人など、社長の個人的な交際によるものであれば、社長に対する臨時的な給与の支払いということになります。
会社役員である社長に対する臨時的な給与の支払いとは、つまり「役員賞与」です。

ご存知かもしれませんが、会社法の関係で現在は、役員賞与は会社の費用になります。
(販売費及び一般管理費になります。)
しかし法人税法上は、損金(税法上の費用)にはなりません。
(役員賞与で損金になるのは、事前確定届出給与になる役員賞与だけです。)



4.結論
そもそも政治家に対する支出が、会社の収益に対応する費用になること自体、通常はありえないことです。
(金額が高額な場合、ヘタをすると贈収賄罪です。)
したがって、会社でそういう支払いをした場合、税法上の費用(損金)になることはあきらめてください。

決算書に記載する科目としては、「交際費」がいちばん無難です。
「交際費」なら株主も文句いいません。

しかしその実態は、「寄付金」か「役員賞与」でしょう。
そこで、会計上は、「交際費」という科目で処理をしておいて、法人税の申告書上だけで「役員賞与否認」として、自ら損金不算入としておくのです。
こうすれば、税務署も一応、文句いいません。(笑)


まあ、金額がごくごく少額で、お祝い金としても常識的なものの範囲内(1〜5万円程度)でしたら、himepurinさんがお書きになられているように、単なる「交際費」とする方法でもいいんじゃないかなぁと私は思います。

(正確には寄付金かもしれませんが、ごく少額なものであれば、そこまで厳密にこだわらなくてもいいんじゃないかなぁということで、交際費でもOKとしてみました。)

ご参考になれば幸いです。

政治家にお金を渡すのは、いろいろな意味でデリケートな問題を含んでいたりするので、総合的に判断する必要があります。(笑)

法人税法上の取り扱いについては、すでにmomonmoさんが書かれているとおりですが、ちょっとだけ補足を。

1.会社の業務と関係がある場合
その政治家の先生とお付き合いすることが、会社の業務と関係がある場合、具体的にいうと、会社の売上収益の獲得に貢献している場合には、交際費となります。

たとえば、その政治家の先生とお付き合いをしているおかげで会社が公共工事を受注できた場合には、その政治家に対する支出は、売上高との因果関係がありますので、交際費となります。

でも・・・・それって贈収賄罪(刑法197・198条)なんじゃないの?
という法人税法以前の大問題が生じるような気がします。(笑)


2.会社の業務と関係がない場合
会社は公共工事の受注などの見返りをまったく求めず、社長の純粋な義捐の気持ちからその政治家を応援しているのだとします。
この場合、売上収益の獲得には貢献していませんから、交際費にはなりません。
寄付金となります。

・・・ま、寄付金としておけば、税務署もあまり文句いわないでしょうが、会社によっては株主総会が紛糾する危険性を覚悟しなくてはなりません。

経営者=100%株主でしたら問題ありませんが、そうではなくて株主出資者と会社の経営者が別々な場合、決算書に「寄付金」なんて科目があったら株主はどう思うでしょうか?

売上収益獲得に貢献する費用ならば、それが生じるのはしかたありませんが、そうではなくて売上収益獲得にまったく貢献しない、「寄付金」などという無意味な費用損失がなぜ決算書に載っているのか?
そんな無駄なことに使う金があるのなら、もっと株主に配当金をよこせ! と株主は怒り狂うかもしれません。

株主にろくに配当を支払えないくせに、利益を生まない「寄付金」には平気で金を払うような、株主の利益を無視した経営者はクビだ! と株主は考えるかもしれません。

そうなったら社長は大変困ったことになるので、ある程度大きい会社の場合には、「寄付金」はお勧めできません。(笑)



3.社長個人のプライベートである場合
社長の友人知人など、社長の個人的な交際によるものであれば、社長に対する臨時的な給与の支払いということになります。
会社役員である社長に対する臨時的な給与の支払いとは、つまり「役員賞与」です。

ご存知かもしれませんが、会社法の関係で現在は、役員賞与は会社の費用になります。
(販売費及び一般管理費になります。)
しかし法人税法上は、損金(税法上の費用)にはなりません。
役員賞与で損金になるのは、事前確定届出給与になる役員賞与だけです。)



4.結論
そもそも政治家に対する支出が、会社の収益に対応する費用になること自体、通常はありえないことです。
(金額が高額な場合、ヘタをすると贈収賄罪です。)
したがって、会社でそういう支払いをした場合、税法上の費用(損金)になることはあきらめてください。

決算書に記載する科目としては、「交際費」がいちばん無難です。
交際費」なら株主も文句いいません。

しかしその実態は、「寄付金」か「役員賞与」でしょう。
そこで、会計上は、「交際費」という科目で処理をしておいて、法人税の申告書上だけで「役員賞与否認」として、自ら損金不算入としておくのです。
こうすれば、税務署も一応、文句いいません。(笑)


まあ、金額がごくごく少額で、お祝い金としても常識的なものの範囲内(1〜5万円程度)でしたら、himepurinさんがお書きになられているように、単なる「交際費」とする方法でもいいんじゃないかなぁと私は思います。

(正確には寄付金かもしれませんが、ごく少額なものであれば、そこまで厳密にこだわらなくてもいいんじゃないかなぁということで、交際費でもOKとしてみました。)

ご参考になれば幸いです。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 quincy 2006/10/19 13:37
1 momonmo 2006/10/19 16:43
2 姫ぷりん 2006/10/19 16:46
3
Re: 政治家への祝い金
しかしか 2006/10/19 21:07
4 quincy 2006/10/20 13:12