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忌引きについて

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忌引きについて

2006/10/18 14:53

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

年次有給休暇は最低の日数が法定で定められていますが、
忌引きは法定日数はあるのでしょうか?

ネットを検索していたら、
「忌引きの設定が就業規則になければ、欠勤扱いになる」
とありました。

本当でしょうか?

年次有給休暇は最低の日数が法定で定められていますが、
忌引きは法定日数はあるのでしょうか?

ネットを検索していたら、
「忌引きの設定が就業規則になければ、欠勤扱いになる」
とありました。

本当でしょうか?

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回答

Re: 忌引きについて

2006/10/18 15:02

からやん

すごい常連さん

編集

忌引きの休暇について、法定用件はありません。
忌引き休暇を有給にするか、無給にするかは会社の裁量で決めることができます。

>「忌引きの設定が就業規則になければ、欠勤扱いになる」
これはノーワークノーペイの原則からみるとそうなりますが、就業規則に決められてなくても、上述したように会社の裁量に任されます。
ただし、
「Aさんはよく勤務しているから忌引き休暇は5日、Bさんは不真面目なので忌引きで休んでも無給」というような規定はできません、念のため。

公平措置として忌引き休暇の扱いについて就業規則にきちんと定めることがベターだと思いますよ。

一般的には年次有給休暇とは別に「特別休暇」として忌引き休暇を有給にする会社が多いと思います。

ちなみに当社の場合
・実父母、養父母、配偶者、実子及び養子が死亡した場合→5日
・本人の祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母が死亡した場合→2日
の忌引き休暇を有給にて与えています。

参考にしてください(^-^)

忌引きの休暇について、法定用件はありません。
忌引き休暇を有給にするか、無給にするかは会社の裁量で決めることができます。

>「忌引きの設定が就業規則になければ、欠勤扱いになる」
これはノーワークノーペイの原則からみるとそうなりますが、就業規則に決められてなくても、上述したように会社の裁量に任されます。
ただし、
「Aさんはよく勤務しているから忌引き休暇は5日、Bさんは不真面目なので忌引きで休んでも無給」というような規定はできません、念のため。

公平措置として忌引き休暇の扱いについて就業規則にきちんと定めることがベターだと思いますよ。

一般的には年次有給休暇とは別に「特別休暇」として忌引き休暇を有給にする会社が多いと思います。

ちなみに当社の場合
・実父母、養父母、配偶者、実子及び養子が死亡した場合→5日
・本人の祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母が死亡した場合→2日
の忌引き休暇を有給にて与えています。

参考にしてください(^-^)

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0 ゆ- 2006/10/18 14:53
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Re: 忌引きについて
からやん 2006/10/18 15:02
2 ゆ- 2006/10/18 15:07
3 からやん 2006/10/18 15:15
4 ゆ- 2006/10/18 15:53