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忌引休暇(有給)

質問 回答受付中

忌引休暇(有給)

2013/03/26 16:05

achabow

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは。お世話になります。

忌引休暇(有給)について、上司いわく、起算日=死亡当日とのことです。
(就業規則では、起算日については謳われていません。
なお、分割使用することはできないとの文言はあります。)

今回、親族が亡くなり3日の忌引きが付与される従業員がいるのですが、
1日目〜通常勤務で途中早退。
2日目〜通常勤務。(通夜に間に合えばよいとのことで出勤した。)
3日目〜休み
という出勤状態だったのですが、このような場合、1日目、2日目は通常勤務していても、
忌引休暇の取り扱いになるのでしょうか。

特別休暇については、会社ごとの取り決めによると思いますが、
皆様の会社ではどのような取り扱いをしているか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。お世話になります。

忌引休暇(有給)について、上司いわく、起算日=死亡当日とのことです。
(就業規則では、起算日については謳われていません。
なお、分割使用することはできないとの文言はあります。)

今回、親族が亡くなり3日の忌引きが付与される従業員がいるのですが、
1日目〜通常勤務で途中早退。
2日目〜通常勤務。(通夜に間に合えばよいとのことで出勤した。)
3日目〜休み
という出勤状態だったのですが、このような場合、1日目、2日目は通常勤務していても、
忌引休暇の取り扱いになるのでしょうか。

特別休暇については、会社ごとの取り決めによると思いますが、
皆様の会社ではどのような取り扱いをしているか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 忌引休暇(有給)

2013/03/27 01:59

yukiko-kay

おはつ

編集

質問を正確に把握できないとは思いますがお願いします。

1日目と2日目は分割ができない(1日単位で取得)と解釈したため
忌引休暇にはならないと思います。
「1日目〜通常勤務で途中早退」は年次有給休暇の時間単位取得となります。(時間単位取得で認めれていれば)

「3日目〜休み」は「3日の忌引きが付与される」ということなので3日目は忌引休暇で処理するということではないでしょうか。

または、分割取得不可が「3日間連続」という解釈なら
3日目のみの1日単位はできないと思います。
よって、3日目は年次有給休暇で処理となるのでは。
(「忌引休暇は3日以内」の「以内」がついてる規則だと取得しやすいです)

質問を正確に把握できないとは思いますがお願いします。

1日目と2日目は分割ができない(1日単位で取得)と解釈したため
忌引休暇にはならないと思います。
「1日目〜通常勤務で途中早退」は年次有給休暇の時間単位取得となります。(時間単位取得で認めれていれば)

「3日目〜休み」は「3日の忌引きが付与される」ということなので3日目は忌引休暇で処理するということではないでしょうか。

または、分割取得不可が「3日間連続」という解釈なら
3日目のみの1日単位はできないと思います。
よって、3日目は年次有給休暇で処理となるのでは。
(「忌引休暇は3日以内」の「以内」がついてる規則だと取得しやすいです)

返信

2. Re: 忌引休暇(有給)

2013/03/27 09:22

achabow

おはつ

編集

yukiko-kayさん、ご回答いただきありがとうございます。

上司が、分割取得不可は3日間連続という解釈で、
1日目(死亡当日)〜3日目まで忌引休暇という取り扱いになると
いいます。

私としては、出勤したにもかかわらず休暇の取り扱いということが
腑に落ちないのですが。

yukiko-kayさん、ご回答いただきありがとうございます。

上司が、分割取得不可は3日間連続という解釈で、
1日目(死亡当日)〜3日目まで忌引休暇という取り扱いになると
いいます。

私としては、出勤したにもかかわらず休暇の取り扱いということが
腑に落ちないのですが。

返信

3. Re: 忌引休暇(有給)

2013/03/27 11:42

efu

すごい常連さん

編集

労務の専門ではありませんので私見になりますが・・・

特別休暇の取得要件は就業規則の記載によるところがすべてであります。

そこで、忌引き休暇の起算日が死亡当日であると就業規則に本当に記載されているのでしょうか? また起算日から連続する3日と記載されているのでしょうか?

本当に記載されているのであれば
1日目(死亡当日)に早退したけれども結果的に忌引き休暇となり全日就業したのと金額的には損得が発生しません(本人にすれば半日分の実労働時間の体力的損害となりますが)。

2日目(通夜当日)全日就業も1日目と同じ解釈になります。

3日目(葬儀当日)が忌引き休暇となり、4日目以降を休んだ場合は有給休暇の行使となります。

連続3日の解釈はあくまでも起算日から連続した3日間を忌引きの対象とするだけで、途中就業していたからと言って連続していないから忌引きが消滅するという解釈はしないのが通常だと思います。

次に、就業規則に「起算日は死亡当日」という記載がなければ上記の解釈は成り立たなくなります。葬儀当日を挟んでの連続3日であることは当然(全然離れた日を忌引きとするのは不自然)ですが、起算日については本人の都合、葬儀場までの距離、死亡者との関係などを考慮して柔軟に対応する必要があると思うのですがいかがでしょう。

結婚休暇などと違って忌引き休暇は事前に予定を立てることはできません。急なことで仕事も休めない場合もあり得ます。就業規則に「死亡当日が起算日」と記載されていること自体が不自然な感じがするのは私だけでしょうか。

結果として私の意見ですが(死亡日を起算日とする就業規則がないことが前提ですが)、
1日目は早退とするか有休(時間単位の有休取得制度があれば時間単位の有休)とするかは本人の希望を尊重する。本人がその日を忌引きにしてほしいのであればその日が起算日となってしまう。
2日目は通常の就業。
3日目から5日目までを忌引き休暇とするが、その3日のうち本人が権利を返上して就業するのであればその日は通常の就業日とする(連続3日なので6日目以降に繰り越しはしない、6日目以降に休む場合は有給休暇となる)。

労務の専門ではありませんので私見になりますが・・・

特別休暇の取得要件は就業規則の記載によるところがすべてであります。

そこで、忌引き休暇の起算日が死亡当日であると就業規則に本当に記載されているのでしょうか? また起算日から連続する3日と記載されているのでしょうか?

本当に記載されているのであれば
1日目(死亡当日)に早退したけれども結果的に忌引き休暇となり全日就業したのと金額的には損得が発生しません(本人にすれば半日分の実労働時間の体力的損害となりますが)。

2日目(通夜当日)全日就業も1日目と同じ解釈になります。

3日目(葬儀当日)が忌引き休暇となり、4日目以降を休んだ場合は有給休暇の行使となります。

連続3日の解釈はあくまでも起算日から連続した3日間を忌引きの対象とするだけで、途中就業していたからと言って連続していないから忌引きが消滅するという解釈はしないのが通常だと思います。

次に、就業規則に「起算日は死亡当日」という記載がなければ上記の解釈は成り立たなくなります。葬儀当日を挟んでの連続3日であることは当然(全然離れた日を忌引きとするのは不自然)ですが、起算日については本人の都合、葬儀場までの距離、死亡者との関係などを考慮して柔軟に対応する必要があると思うのですがいかがでしょう。

結婚休暇などと違って忌引き休暇は事前に予定を立てることはできません。急なことで仕事も休めない場合もあり得ます。就業規則に「死亡当日が起算日」と記載されていること自体が不自然な感じがするのは私だけでしょうか。

結果として私の意見ですが(死亡日を起算日とする就業規則がないことが前提ですが)、
1日目は早退とするか有休(時間単位の有休取得制度があれば時間単位の有休)とするかは本人の希望を尊重する。本人がその日を忌引きにしてほしいのであればその日が起算日となってしまう。
2日目は通常の就業。
3日目から5日目までを忌引き休暇とするが、その3日のうち本人が権利を返上して就業するのであればその日は通常の就業日とする(連続3日なので6日目以降に繰り越しはしない、6日目以降に休む場合は有給休暇となる)。

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4. Re: 忌引休暇(有給)

2013/03/27 15:23

achabow

おはつ

編集

efuさん、ご回答いただきありがとうございます。

死亡当日が起算日というのは、一切就業規則には記載されておりません。
あくまでも、上司の意見です。

efuさんがおっしゃられるとおり、以前は柔軟な対応もしていたんですが、上司が変わってから、自分が以前勤務していた職場での慣習を引き合いに出し、充当させるのでがんじがらめになっています。
就業規則に謳われていないと反論しても、それ(上司の意見)が世間一般的な常識だからと、押し通されます。

結果として、死亡日からの3日間が忌引き扱いになり、賃金的には損得が発生しないことになりますが、当事者から、勤務しているのに休暇扱いはおかしいのではと言われ(分かっていれば勤務しなかったと思われます。)、どのような対応が正しかったのかと思い質問いたしました。

efuさんが最後に書かれているような対応が出来ればよかったと思います。

efuさん、ご回答いただきありがとうございます。

死亡当日が起算日というのは、一切就業規則には記載されておりません。
あくまでも、上司の意見です。

efuさんがおっしゃられるとおり、以前は柔軟な対応もしていたんですが、上司が変わってから、自分が以前勤務していた職場での慣習を引き合いに出し、充当させるのでがんじがらめになっています。
就業規則に謳われていないと反論しても、それ(上司の意見)が世間一般的な常識だからと、押し通されます。

結果として、死亡日からの3日間が忌引き扱いになり、賃金的には損得が発生しないことになりますが、当事者から、勤務しているのに休暇扱いはおかしいのではと言われ(分かっていれば勤務しなかったと思われます。)、どのような対応が正しかったのかと思い質問いたしました。

efuさんが最後に書かれているような対応が出来ればよかったと思います。

返信

5. Re: 忌引休暇(有給)

2013/03/27 16:02

efu

すごい常連さん

編集

就業規則の記載がなければご本人の言う「分かっていたなら勤務しなかった」は当然の主張です。

早朝に死亡したのであればその日から忌引きは理解できないでもありませんが、夜に死亡してもその日は忌引きになるのでしょうかねぇ・・・・・

就業規則の記載がなければご本人の言う「分かっていたなら勤務しなかった」は当然の主張です。

早朝に死亡したのであればその日から忌引きは理解できないでもありませんが、夜に死亡してもその日は忌引きになるのでしょうかねぇ・・・・・

返信

6. Re: 忌引休暇(有給)

2013/03/27 16:45

achabow

おはつ

編集

前述の上司の考えからいけば、夜の死亡でもその日が起算日になると思われます。

上司が変わらない限り、柔軟な対応は無理かと思われますので、次回このようなケースがあったときには、事前に本人に勤務しても休んでも、取り扱いは同じということは伝えようと思います。

前述の上司の考えからいけば、夜の死亡でもその日が起算日になると思われます。

上司が変わらない限り、柔軟な対応は無理かと思われますので、次回このようなケースがあったときには、事前に本人に勤務しても休んでも、取り扱いは同じということは伝えようと思います。

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