当社の就業規則には、忌引(有給)について、
『配偶者の父母の場合は3日』という定めがありますが、これ以上の詳細は書かれていません。
社員の配偶者の父が1月5日(金)に死亡しました。その後連休に突入しましたので、通夜・告別式は、葬儀場の都合もあり、10日(水)、11日(木)の予定です。
このような場合の取扱いは、次のどれが適当(常識的)でしょうか。
(1)忌引きは、6、7、8の3日間である。よって、10、11日に休むなら年次有給休暇を使用することとなる。
(2)就業規則に詳細が決められていないことでもあり、会社の裁量で、忌引を、例えば10日、11日、12日、の3日間としても何ら非常識なことではない。
どうか、よろしくお願いします。
当社の就業規則には、忌引(有給)について、
『配偶者の父母の場合は3日』という定めがありますが、これ以上の詳細は書かれていません。
社員の配偶者の父が1月5日(金)に死亡しました。その後連休に突入しましたので、通夜・告別式は、葬儀場の都合もあり、10日(水)、11日(木)の予定です。
このような場合の取扱いは、次のどれが適当(常識的)でしょうか。
(1)忌引きは、6、7、8の3日間である。よって、10、11日に休むなら年次有給休暇を使用することとなる。
(2)就業規則に詳細が決められていないことでもあり、会社の裁量で、忌引を、例えば10日、11日、12日、の3日間としても何ら非常識なことではない。
どうか、よろしくお願いします。