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配偶者控除について

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配偶者控除について

2006/10/16 16:04

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:8

編集

チンプンカンプンになってます・・・
助けてください(><)

(所得が給与所得のみの場合)
 103万円=税法:配偶者控除のライン。
 130万円=社保:健康保険での扶養対象の是非。
  →130万を超えると自分自身で
   国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要がある。

この税法上の「配偶者控除のライン」についてですが、
今まで、「103万円を超える(=合計所得金額が38円を超える)と、年末調整時に控除が受けられない、と思っていました。

今、17年度分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書をじぃーと見ていたら、
配偶者の給与所得が1,410,000円までは、その合計所得(給与所得−650,000円)の額に応じて、「配偶者特別控除額」があるのを見つけました。

税法上の「配偶者控除」ということと、この申告書の「配偶者特別控除」というのが、性質が違うものなのかもしれませんが、そこが分かりません。

103万を超えたら、税法上の「被扶養者」とは認められず、源泉徴収時の「扶養者数」に入らないけど、年調時にその額に応じて、多少の控除はしてあげるよ、ということなのでしょうか?

宜しくお願いします。

チンプンカンプンになってます・・・
助けてください(><)

(所得が給与所得のみの場合)
 103万円=税法:配偶者控除のライン。
 130万円=社保:健康保険での扶養対象の是非。
  →130万を超えると自分自身で
   国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要がある。

この税法上の「配偶者控除のライン」についてですが、
今まで、「103万円を超える(=合計所得金額が38円を超える)と、年末調整時に控除が受けられない、と思っていました。

今、17年度分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書をじぃーと見ていたら、
配偶者の給与所得が1,410,000円までは、その合計所得(給与所得−650,000円)の額に応じて、「配偶者特別控除額」があるのを見つけました。

税法上の「配偶者控除」ということと、この申告書の「配偶者特別控除」というのが、性質が違うものなのかもしれませんが、そこが分かりません。

103万を超えたら、税法上の「被扶養者」とは認められず、源泉徴収時の「扶養者数」に入らないけど、年調時にその額に応じて、多少の控除はしてあげるよ、ということなのでしょうか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 追加質問です

2006/10/17 18:47

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

>旦那も奥さんも収入が141万円以内だった場合はどうなるのでしょうか?
>お互いをお互いの「配偶者特別控除」として処理できるのでしょうか?

下記サイト(一番下の方)にありますが、配偶者特別控除については、夫婦それぞれでは受けられない事となっていますので、残念ながらいずれか一人の方でしか控除できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

>高校生や学生などで103万未満であれば、これはそのまま「控除対象扶養者」として問題ないのですよね?

もちろん、生計を一にしていれば、その通りです。

>で、それを超えた場合は、どうなるのでしょうか?
>あくまでも、会社員ではなく、学生の子供の場合です。

もちろん、学生であったとしても、所得がオーバーしていれば扶養から抜けなければならない事となります。
バイト先が給与支払報告書を提出していれば、それによって市町村が所得を把握し、その資料が税務署に回り、税務署から親の勤務先へ是正の通知が来て、不足分を追徴される事となります。
親もそんなに稼いでいるとは思わなかった、という感じで、そうなるケースは結構あったりします。
いずれにしても、所得をオーバーしていれば、扶養からきちんと抜けるべき事となります。

横から失礼します。

>旦那も奥さんも収入が141万円以内だった場合はどうなるのでしょうか?
>お互いをお互いの「配偶者特別控除」として処理できるのでしょうか?

下記サイト(一番下の方)にありますが、配偶者特別控除については、夫婦それぞれでは受けられない事となっていますので、残念ながらいずれか一人の方でしか控除できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

>高校生や学生などで103万未満であれば、これはそのまま「控除対象扶養者」として問題ないのですよね?

もちろん、生計を一にしていれば、その通りです。

>で、それを超えた場合は、どうなるのでしょうか?
>あくまでも、会社員ではなく、学生の子供の場合です。

もちろん、学生であったとしても、所得がオーバーしていれば扶養から抜けなければならない事となります。
バイト先が給与支払報告書を提出していれば、それによって市町村が所得を把握し、その資料が税務署に回り、税務署から親の勤務先へ是正の通知が来て、不足分を追徴される事となります。
親もそんなに稼いでいるとは思わなかった、という感じで、そうなるケースは結構あったりします。
いずれにしても、所得をオーバーしていれば、扶養からきちんと抜けるべき事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/10/16 16:04
1 kaibashira 2006/10/16 16:48
2 ゆ- 2006/10/16 17:27
3 kaibashira 2006/10/16 17:47
4 yayoi16 2006/10/16 19:41
5 ゆ- 2006/10/17 13:17
6 ゆ- 2006/10/17 17:36
7
Re: 追加質問です
かめへん 2006/10/17 18:47
8 ゆ- 2006/10/19 09:23