•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

会社法に伴う定款の差換え

質問 回答受付中

会社法に伴う定款の差換え

2006/10/12 09:15

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:10

編集

宜しくお願いします。

新会社法に伴い、有限会社は定款の差換え・修正が必要になると思うのですが、これは、一総務では対応できない内容でしょうか?

現在の定款自体が、見開きで終わる程度であり、
特に複雑な様にも見えず、

改  正  前       改  正  後
出資              株式
社員(出資保有者)     株主
社員総会           株主総会
社員配当金          剰余金の配当

(1) 公告をする方法: 「官報に掲載してする。」
(2) 出資1口の金額:  (削除されました)
(3) 発行可能株式数: 「60株」※
(4) 発行済株式の総数:「60株」※
(5) 株式の譲渡: 

「当会社の株式を譲渡により取得することについては当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。」

の箇所の修正のみで問題ないように思えるのですが、
これを、税理士法人の方に依頼する必要はありますでしょうか?

こちらでできないものでしょうか?

宜しくお願いします。

宜しくお願いします。

新会社法に伴い、有限会社定款の差換え・修正が必要になると思うのですが、これは、一総務では対応できない内容でしょうか?

現在の定款自体が、見開きで終わる程度であり、
特に複雑な様にも見えず、

改  正  前       改  正  後
出資              株式
社員(出資保有者)     株主
社員総会           株主総会
社員配当金          剰余金配当

(1) 公告をする方法: 「官報に掲載してする。」
(2) 出資1口の金額:  (削除されました)
(3) 発行可能株式数: 「60株」※
(4) 発行済株式の総数:「60株」※
(5) 株式の譲渡: 

「当会社の株式を譲渡により取得することについては当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。」

の箇所の修正のみで問題ないように思えるのですが、
これを、税理士法人の方に依頼する必要はありますでしょうか?

こちらでできないものでしょうか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 会社法に伴う定款の差換え(至急)

2006/10/12 14:04

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>今、本屋さんへいって、それらしい本があるかと
>探してきましたが、数は少ないですがありました。

わざわざ、ありがとうございます(><)

●定款のみの変更であれば、社内だけの処理(定款の修正のみ)で
それをどこかに修正申告等は不要

●BUT その内容の中に登記簿に修正もしくは、追加しなくてはいけない事項がある場合は、登記変更の手続きをしなくてはならない。

ということですよね・・・
やっぱり、専門家に任せて、15万円支払う方がいいみたいですね・・・他の行政書士さんとかに依頼すればもう少し安そうですが、こればかりは仕方ないですかね・・・

>今、本屋さんへいって、それらしい本があるかと
>探してきましたが、数は少ないですがありました。

わざわざ、ありがとうございます(><)

定款のみの変更であれば、社内だけの処理(定款の修正のみ)で
それをどこかに修正申告等は不要

●BUT その内容の中に登記簿に修正もしくは、追加しなくてはいけない事項がある場合は、登記変更の手続きをしなくてはならない。

ということですよね・・・
やっぱり、専門家に任せて、15万円支払う方がいいみたいですね・・・他の行政書士さんとかに依頼すればもう少し安そうですが、こればかりは仕方ないですかね・・・

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/10/12 09:15
1 伊藤英明 2006/10/12 10:21
2 ゆ- 2006/10/12 11:06
3 伊藤英明 2006/10/12 13:28
4
Re: 会社法に伴う定款の差換え(至急)
ゆ- 2006/10/12 14:04
5 伊藤英明 2006/10/12 14:20
6 ゆ- 2006/10/12 14:42
7 伊藤英明 2006/10/12 15:07
8 ゆ- 2006/10/12 15:41
9 ゆ- 2006/10/19 17:15
10 ゆ- 2006/10/26 15:41