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フレックスタイムの残業手当

質問 回答受付中

フレックスタイムの残業手当

2006/08/23 14:07

たこやき

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になります。

私の会社では実労8Hのフレックスタイムとしています
今回はじめてのケースなんですが、
夜9時に先方と打合せがあると言うので
「午後3時に出社します。」との事。
この場合深夜11時までの就労となりますが
10時〜11時は深夜手当てとして差額を
支給するべきなのでしょうか
またそれ以上商談が長引いた時には、
深夜残業となるのでしょうか?
教えて下さい。

いつもお世話になります。

私の会社では実労8Hのフレックスタイムとしています
今回はじめてのケースなんですが、
夜9時に先方と打合せがあると言うので
「午後3時に出社します。」との事。
この場合深夜11時までの就労となりますが
10時〜11時は深夜手当てとして差額を
支給するべきなのでしょうか
またそれ以上商談が長引いた時には、
深夜残業となるのでしょうか?
教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: フレックスタイムの残業手当

2006/08/24 12:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

今更ですが、
フレックス制であっても22:00〜5:00の労働に
最低25%の深夜割増が必要なのはその通りです。
ただ一日8時間超(ご設例の23:00以降)の部分が
時間外労働となるかどうかは、
精算期間全体の労働時間を見て判断することに
なると思いますよ。
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20404/2040434/index.htm#3402

コアタイムの見直しもさることながら、
今回のような深夜割増の支払を避けたい場合は
働ける時間(フレキシブルタイム)を
5:00〜22:00の間に設定する条項を設けるのも
手かと思います。(深夜のオフィスで仕事していると
防犯上も心細いですしね)
まあ、深夜に仕事できなければフレックス導入の
意義がない、というような事業所も
多いでしょうが・・・

今更ですが、
フレックス制であっても22:00〜5:00の労働に
最低25%の深夜割増が必要なのはその通りです。
ただ一日8時間超(ご設例の23:00以降)の部分が
時間外労働となるかどうかは、
精算期間全体の労働時間を見て判断することに
なると思いますよ。
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20404/2040434/index.htm#3402

コアタイムの見直しもさることながら、
今回のような深夜割増の支払を避けたい場合は
働ける時間(フレキシブルタイム)を
5:00〜22:00の間に設定する条項を設けるのも
手かと思います。(深夜のオフィスで仕事していると
防犯上も心細いですしね)
まあ、深夜に仕事できなければフレックス導入の
意義がない、というような事業所も
多いでしょうが・・・

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 たこやき 2006/08/23 14:07
1 momonmo 2006/08/23 16:28
2 たこやき 2006/08/24 10:56
3
Re: フレックスタイムの残業手当
kaibashira 2006/08/24 12:31
4 たこやき 2006/08/24 13:18