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パートタイマーの時間外割増単価について

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パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/11 22:22

素人

ちょい参加

回答数:7

編集

時間外割増単価の算出方法について教えてください。
私の会社のパートタイマーは、時給制ですが、食事手当、精皆勤手当がついています。食事手当、精皆勤手当は月額です。
例えば、時間給が900円、食事手当が10000円、精皆勤手当が10000円の場合でその月の所定労働日数が23日、1日の所定労働時間が7時間の場合、どのように計算すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

時間外割増単価の算出方法について教えてください。
私の会社のパートタイマーは、時給制ですが、食事手当、精皆勤手当がついています。食事手当、精皆勤手当は月額です。
例えば、時間給が900円、食事手当が10000円、精皆勤手当が10000円の場合でその月の所定労働日数が23日、1日の所定労働時間が7時間の場合、どのように計算すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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回答

Re: パートタイマーの時間外割増単価について

2006/08/14 23:24

おはつ

編集

せっかく安心したようですが、この場合は、時間給と別な月給の手当が付く場合ですので法令の割増賃金の算定から除外できるもの以外は含めることになります。したがって、精皆勤手当も食事手当も含めて計算されます。問題は月給制の精皆勤手当と食事手当をどのように時間給にするかですが、原則的には月の平均所定労働時間で除して計算します。なので月平均労働時間が23日であれば上記の計算結果の単価で正しくなります。
以上が労基法上の時間外手当の算定の基礎となる時間給の最低条件です。

せっかく安心したようですが、この場合は、時間給と別な月給の手当が付く場合ですので法令の割増賃金の算定から除外できるもの以外は含めることになります。したがって、精皆勤手当も食事手当も含めて計算されます。問題は月給制の精皆勤手当と食事手当をどのように時間給にするかですが、原則的には月の平均所定労働時間で除して計算します。なので月平均労働時間が23日であれば上記の計算結果の単価で正しくなります。
以上が労基法上の時間外手当の算定の基礎となる時間給の最低条件です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 素人 2006/08/11 22:22
1 素人 2006/08/12 15:01
2 まこ@自宅 2006/08/12 15:16
3 素人 2006/08/13 20:26
4 junmonet 2006/08/14 14:42
5 素人 2006/08/14 23:10
6
Re: パートタイマーの時間外割増単価について
2006/08/14 23:24
7 素人 2006/08/16 21:51