•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

慰労会等での賞金

質問 回答受付中

慰労会等での賞金

2006/08/08 15:36

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

宜しくお願いします。

慰労会で、ゲームをし、
賞金(1位10,000円/2位5,000円)との企画が出ました。

この場合、会計士の方に聞いたところ

福利厚生 15,000 / 現金

で構わないとのことでしたが、一抹の不安が。

当然領収証とかがあるわけではないので、「出金伝票」による処理なのですが、本当に問題ないのでしょうか?

また、その場合、受け取った社員の給与扱いにならないのでしょうか?

以前いた会社では、「優秀社員表彰」での商品券の場合でも、その相当額に対する「所得税」的なものが引かれていたので、どうしても気になって。

弊社の会計士に聞けばいいのでしょうが、ちょっと頼りなくて・・・
かといって、社長の知人なので、意見も言えず。

宜しくお願いします。

宜しくお願いします。

慰労会で、ゲームをし、
賞金(1位10,000円/2位5,000円)との企画が出ました。

この場合、会計士の方に聞いたところ

福利厚生 15,000 / 現金

で構わないとのことでしたが、一抹の不安が。

当然領収証とかがあるわけではないので、「出金伝票」による処理なのですが、本当に問題ないのでしょうか?

また、その場合、受け取った社員の給与扱いにならないのでしょうか?

以前いた会社では、「優秀社員表彰」での商品券の場合でも、その相当額に対する「所得税」的なものが引かれていたので、どうしても気になって。

弊社の会計士に聞けばいいのでしょうが、ちょっと頼りなくて・・・
かといって、社長の知人なので、意見も言えず。

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 慰労会等での賞金

2006/08/09 11:38

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

現金で支給すれば給与課税です。
ただ、福利厚生費だから課税できないわけではないですよね。
会計上何で計上しようと、課税すればいいのです。
課税するものは給与とするのか、それともレクリエーションにかかる費用だから福利厚生費とするのか、それは会社の判断です。
課税はその支給内容で判断されるものであって、どの科目で計上したかに依存するものではないです。
支給時に課税できなくても、年末調整のときに年末調整の対象となる給与に含めればそこで精算されます。

現金で支給すれば給与課税です。
ただ、福利厚生費だから課税できないわけではないですよね。
会計上何で計上しようと、課税すればいいのです。
課税するものは給与とするのか、それともレクリエーションにかかる費用だから福利厚生費とするのか、それは会社の判断です。
課税はその支給内容で判断されるものであって、どの科目で計上したかに依存するものではないです。
支給時に課税できなくても、年末調整のときに年末調整の対象となる給与に含めればそこで精算されます。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/08/08 15:36
1
Re: 慰労会等での賞金
TOKUJIN 2006/08/09 11:38
2 ゆ- 2006/08/09 12:48
3 かめへん 2006/08/09 17:50
4 ゆ- 2006/08/10 16:46
5 かめへん 2006/08/10 17:48