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監査役の監査範囲についての定款変更

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監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 13:10

おはつ

回答数:11

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9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。
どうか、よろしくお願いします。

9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。
どうか、よろしくお願いします。

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Re: 監査役の監査範囲について A社・B社の区別

2006/08/02 17:32

kei8

すごい常連さん

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>仮に同じような会社が2社(A社、B社)あったとして、
A社は、今回、定款について何も修正等をしない会社、B社は用語の変更などに加えて「監査範囲」を広げるよう変更した会社とした場合、両者の定款を見比べても、監査役の範囲にかかわる記述はどちらにも無く、定款を見せられただけでは、どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないのでしょうか。


整備法(「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)77条

株主及び債権者による定款の閲覧・謄写の請求に応じる場合には、「定款に記載がないものであっても、定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない」とされています。

A社はこの扱いに対応するためには次のいずれかの処理をする必要があります。
1、取締役会決議により、みなし規定に沿って定款を修正し、修正後の定款を準備する。
2、みなし規定により定款に定めがあるとみなされる事項(例:質問の場合は整備法53条)を記載した文書を用意し、現行定款とともに備置する。

結論:A社は、1、によれば修正後の定款が作成されており、2、によれば、定款と一体となる文書として別紙の文書が保管され、株主等の閲覧等に応ずることになります。どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないことになっています。判別できないとすれば、取締役の任務懈怠ということになります。

>仮に同じような会社が2社(A社、B社)あったとして、
A社は、今回、定款について何も修正等をしない会社、B社は用語の変更などに加えて「監査範囲」を広げるよう変更した会社とした場合、両者の定款を見比べても、監査役の範囲にかかわる記述はどちらにも無く、定款を見せられただけでは、どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないのでしょうか。


整備法(「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)77条

株主及び債権者による定款の閲覧・謄写の請求に応じる場合には、「定款に記載がないものであっても、定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない」とされています。

A社はこの扱いに対応するためには次のいずれかの処理をする必要があります。
1、取締役会決議により、みなし規定に沿って定款を修正し、修正後の定款を準備する。
2、みなし規定により定款に定めがあるとみなされる事項(例:質問の場合は整備法53条)を記載した文書を用意し、現行定款とともに備置する。

結論:A社は、1、によれば修正後の定款が作成されており、2、によれば、定款と一体となる文書として別紙の文書が保管され、株主等の閲覧等に応ずることになります。どっちがどうなのか判別できない、という奇妙なことにはならないことになっています。判別できないとすれば、取締役の任務懈怠ということになります。

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