おはつ

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早速ですが、短期前払費用について質問があります。

「支払った日から1年以内に役務の提供を受ける分を
支払った場合には、支払った時の費用にしてもいい」
という通達があると思いますが、

例えば、保険料で 
支払日H18.3.25 保険期間 H18.4.1〜H19.3.31という場合は、
役務提供の終期が支払った日から1年を超えていますが、
この通達の適用は可能でしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

早速ですが、短期前払費用について質問があります。

「支払った日から1年以内に役務の提供を受ける分を
支払った場合には、支払った時の費用にしてもいい」
という通達があると思いますが、

例えば、保険料で 
支払日H18.3.25 保険期間 H18.4.1〜H19.3.31という場合は、
役務提供の終期が支払った日から1年を超えていますが、
この通達の適用は可能でしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願い致します。