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Re: 接待交際費で落とせますか?
2006/07/27 16:57
その購入そのものは、得意先に頼まれて、という事と思いますが、実際にその購入したものの使途によって、科目は決まるものと思います。
ですから、ケーキやお茶等を得意先等へ配れば交際費、従業員に配れば福利厚生費、という感じと思います。
「ひげそり」は、やはり個人で使用するものでしょうから、社長が購入したという事は、普通に考えれば社長に対する賞与になるものと思います。
役員賞与になると、法人税法上も損金不算入となりますし、源泉徴収の対象ともなってきますので、それを避けたければ、やはりこれについては社長のポケットマネーから出すのが望ましいとは思います。
浄水器も会社に付けるのであれば福利厚生費で良いと思いますが、社長の自宅に付けるのであれば、役員賞与となります。
要は、その買わされた行為をもって交際費となる訳ではなく、その買わされた物を、どう使うのか、がポイントになると思います。
その購入そのものは、得意先に頼まれて、という事と思いますが、実際にその購入したものの使途によって、科目は決まるものと思います。
ですから、ケーキやお茶等を得意先等へ配れば交際費、従業員に配れば福利厚生費、という感じと思います。
「ひげそり」は、やはり個人で使用するものでしょうから、社長が購入したという事は、普通に考えれば社長に対する賞与になるものと思います。
役員賞与になると、法人税法上も損金不算入となりますし、源泉徴収の対象ともなってきますので、それを避けたければ、やはりこれについては社長のポケットマネーから出すのが望ましいとは思います。
浄水器も会社に付けるのであれば福利厚生費で良いと思いますが、社長の自宅に付けるのであれば、役員賞与となります。
要は、その買わされた行為をもって交際費となる訳ではなく、その買わされた物を、どう使うのか、がポイントになると思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2yuki | 2006/07/27 13:10 | |
1 | ゆ- | 2006/07/27 14:17 | |
2 | 2yuki | 2006/07/27 14:41 | |
3 | かめへん | 2006/07/27 16:57 | |
4 | 2yuki | 2006/07/27 17:07 |
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