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接待交際費で落とせますか?

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接待交際費で落とせますか?

2006/07/27 13:10

2yuki

おはつ

回答数:4

編集

経理超初心者です。
得意先に頼まれて¥20000以上する「ひげそり」を社長が購入しました。これって交際費で落とせるのでしょうか・・その他にも浄水器など付き合いで購入させられています。

経理超初心者です。
得意先に頼まれて¥20000以上する「ひげそり」を社長が購入しました。これって交際費で落とせるのでしょうか・・その他にも浄水器など付き合いで購入させられています。

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回答

Re: 接待交際費で落とせますか?

2006/07/27 16:57

かめへん

神の領域

編集

その購入そのものは、得意先に頼まれて、という事と思いますが、実際にその購入したものの使途によって、科目は決まるものと思います。

ですから、ケーキやお茶等を得意先等へ配れば交際費、従業員に配れば福利厚生費、という感じと思います。
「ひげそり」は、やはり個人で使用するものでしょうから、社長が購入したという事は、普通に考えれば社長に対する賞与になるものと思います。
役員賞与になると、法人税法上も損金不算入となりますし、源泉徴収の対象ともなってきますので、それを避けたければ、やはりこれについては社長のポケットマネーから出すのが望ましいとは思います。

浄水器も会社に付けるのであれば福利厚生費で良いと思いますが、社長の自宅に付けるのであれば、役員賞与となります。
要は、その買わされた行為をもって交際費となる訳ではなく、その買わされた物を、どう使うのか、がポイントになると思います。

その購入そのものは、得意先に頼まれて、という事と思いますが、実際にその購入したものの使途によって、科目は決まるものと思います。

ですから、ケーキやお茶等を得意先等へ配れば交際費、従業員に配れば福利厚生費、という感じと思います。
「ひげそり」は、やはり個人で使用するものでしょうから、社長が購入したという事は、普通に考えれば社長に対する賞与になるものと思います。
役員賞与になると、法人税法上も損金不算入となりますし、源泉徴収の対象ともなってきますので、それを避けたければ、やはりこれについては社長のポケットマネーから出すのが望ましいとは思います。

浄水器も会社に付けるのであれば福利厚生費で良いと思いますが、社長の自宅に付けるのであれば、役員賞与となります。
要は、その買わされた行為をもって交際費となる訳ではなく、その買わされた物を、どう使うのか、がポイントになると思います。

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0 2yuki 2006/07/27 13:10
1 ゆ- 2006/07/27 14:17
2 2yuki 2006/07/27 14:41
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Re: 接待交際費で落とせますか?
かめへん 2006/07/27 16:57
4 2yuki 2006/07/27 17:07