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横から失礼します。
支払調書に関して、補足説明させて頂きます。
給与所得の源泉徴収票については、税務署(但し、提出範囲内)及び従業員のそれぞれに発行すべき旨を所得税法において定めていますが、報酬等の支払調書に関しては、税務署(こちらも提出範囲内)に提出すべき旨を定めているのみで、支払った相手先へ発行すべき旨の記述はありません。
ですから、給与所得の源泉徴収票は、確定申告の際に添付が要件となっていますが、支払調書に関しては、要件となっていませんので、必ずしも添付しなくても問題ない事となります。
(ただ、支払調書も必ず添付しなくてはいけない、と思われている方も多いとは思いますが)
ですから、所得税法から行けば、支払った相手先へ支払調書を発行しなくても何も問題はありませんが、発行してあげた方が親切だとは思います。
会社によって対応は様々で、klalaさんの会社のような所もありますし、提出範囲の人についてのみ、ご本人にも発行する所もあれば、ご本人から催促された分のみ発行するような会社もあるものと思います。
横から失礼します。
支払調書に関して、補足説明させて頂きます。
給与所得の源泉徴収票については、税務署(但し、提出範囲内)及び従業員のそれぞれに発行すべき旨を所得税法において定めていますが、報酬等の支払調書に関しては、税務署(こちらも提出範囲内)に提出すべき旨を定めているのみで、支払った相手先へ発行すべき旨の記述はありません。
ですから、給与所得の源泉徴収票は、確定申告の際に添付が要件となっていますが、支払調書に関しては、要件となっていませんので、必ずしも添付しなくても問題ない事となります。
(ただ、支払調書も必ず添付しなくてはいけない、と思われている方も多いとは思いますが)
ですから、所得税法から行けば、支払った相手先へ支払調書を発行しなくても何も問題はありませんが、発行してあげた方が親切だとは思います。
会社によって対応は様々で、klalaさんの会社のような所もありますし、提出範囲の人についてのみ、ご本人にも発行する所もあれば、ご本人から催促された分のみ発行するような会社もあるものと思います。
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