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月をまたがる場合の代休取得の際の給与精算

質問 回答受付中

月をまたがる場合の代休取得の際の給与精算

2006/07/05 15:02

kuko

積極参加

回答数:8

編集

いつもお世話になっています。
休日出勤をして、月をまたがり代休などを取得した場合の
給与の精算方法なのですが。
なにか分かり易い簡単な方法がないものかアドバイス頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

当社は代休の取得は休日出勤日から1ケ月以内に取得
以降は権利消滅となっています。
割増賃金のこともあり、会社は代休取得推奨です。

例えば。5月に休日出勤、6月に代休取得の場合
5月の労働時間160H(8H×20日)+8H=168H
6月の労働時間176H(8H×22日)−8H=168H

と労働時間を異動させて残業代を計算しています。
こういう場合はまだ簡単なのですが
ややこしいのが
この日に代休を取得すると申告して結果出来なかった場合や
忙しくて代休取得しない、といいつつ結果取得した場合
4月の休出分2回のうち1回を5月に取得し、5月の休出2回分は6月に〜
など折重なってくるような場合
異動させた時間を前月に遡って元に戻したり、足したりと
どんどん訳がわからなくなってきます。

みなさんの会社では休日出勤&代休取得の場合
どのような形で精算されているのか教えてください。
よろしくお願いします。

いつもお世話になっています。
休日出勤をして、月をまたがり代休などを取得した場合の
給与の精算方法なのですが。
なにか分かり易い簡単な方法がないものかアドバイス頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

当社は代休の取得は休日出勤日から1ケ月以内に取得
以降は権利消滅となっています。
割増賃金のこともあり、会社は代休取得推奨です。

例えば。5月に休日出勤、6月に代休取得の場合
5月の労働時間160H(8H×20日)+8H=168H
6月の労働時間176H(8H×22日)−8H=168H

と労働時間を異動させて残業代を計算しています。
こういう場合はまだ簡単なのですが
ややこしいのが
この日に代休を取得すると申告して結果出来なかった場合や
忙しくて代休取得しない、といいつつ結果取得した場合
4月の休出分2回のうち1回を5月に取得し、5月の休出2回分は6月に〜
など折重なってくるような場合
異動させた時間を前月に遡って元に戻したり、足したりと
どんどん訳がわからなくなってきます。

みなさんの会社では休日出勤&代休取得の場合
どのような形で精算されているのか教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 振替休日は同月内で取得すべきかというと

2006/07/07 09:37

klala

常連さん

編集

kaibashiraさん

おはようございます。
整理できていない頭でいろいろ聞いてしまってすいません。とても困らせてしまいましたね。。。

突然「みなし労働」についてお尋ねしてしまったのは、

>月どころか週をまたいで休日を振り替えてしまうと
>休日がなくなった週は実労働時間が40時間を
>越えてしまうことが多く、その部分は2割5分の
>割増賃金を支払わなければならない

という箇所を読んで、「みなし労働時間」を採用していたら週の実労働時間が40時間を越えてしまっても平気なのかなぁ?と疑問に思ったからです。突拍子もないことを聞いてしまってすいませんでした。

>裁量労働制の下で実労働時間がみなし労働時間を
>遥かに越えているということでしたら、
>そのみなし労働時間の設定に
>問題があるということになるでしょう。
>(業務量に見合ったみなし労働時間になっていない、
>として労基署に駆け込む社員が出ると、
>指導が入る可能性もなきにしもあらずでしょう)

最新で提出した届出では、みなし労働時間の見直しをして提出しました!やっぱりみなし労働時間と実労働時間との格差があると指導が入ってしまうんですね。気をつけます!!

>裁量労働制を採っていても
>休日労働に対する割増賃金の支払義務は
>あるので、やはり4週4休は守りたい
>という意向が働いているのかもしれません

なるほど〜。従来どおり「同月内で振り替えてください!」とアナウンスしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

kaibashiraさん

おはようございます。
整理できていない頭でいろいろ聞いてしまってすいません。とても困らせてしまいましたね。。。

突然「みなし労働」についてお尋ねしてしまったのは、

>月どころか週をまたいで休日を振り替えてしまうと
>休日がなくなった週は実労働時間が40時間を
>越えてしまうことが多く、その部分は2割5分の
>割増賃金を支払わなければならない

という箇所を読んで、「みなし労働時間」を採用していたら週の実労働時間が40時間を越えてしまっても平気なのかなぁ?と疑問に思ったからです。突拍子もないことを聞いてしまってすいませんでした。

>裁量労働制の下で実労働時間がみなし労働時間
>遥かに越えているということでしたら、
>そのみなし労働時間の設定に
>問題があるということになるでしょう。
>(業務量に見合ったみなし労働時間になっていない、
>として労基署に駆け込む社員が出ると、
>指導が入る可能性もなきにしもあらずでしょう)

最新で提出した届出では、みなし労働時間の見直しをして提出しました!やっぱりみなし労働時間と実労働時間との格差があると指導が入ってしまうんですね。気をつけます!!

裁量労働制を採っていても
>休日労働に対する割増賃金の支払義務は
>あるので、やはり4週4休は守りたい
>という意向が働いているのかもしれません

なるほど〜。従来どおり「同月内で振り替えてください!」とアナウンスしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuko 2006/07/05 15:02
1 kaibashira 2006/07/05 15:28
2 klala 2006/07/05 18:24
3 kaibashira 2006/07/05 19:04
4 kuko 2006/07/06 10:44
5 klala 2006/07/06 13:41
6 kaibashira 2006/07/06 16:26
7
Re: 振替休日は同月内で取得すべきかというと
klala 2006/07/07 09:37
8 kaibashira 2006/07/07 10:47